警察の告訴対応に不満高し | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

昨日はパソコン2台買いました。最新型は

安いのにパワーもすごいですねえテレビ

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060513-00000122-kyodo-soci

警察内のルールである犯罪捜査規範には(法律

ではない)、その63条1項に「司法警察員たる

警察官は、告訴、告発または自首をする者が

あつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを

問わず、この節に定めるところにより、これを受理

しなければならない。」と定めてあります。

つまり、告訴受理義務があるはずなのですビックリマーク

が、実際に告訴に赴くと対応がきわめーて鈍い。

弁護士が証拠を吟味して持参しても、結局、

コピーだけ置かされて追い返されちゃいます。

日弁連のアンケート報告は↓

http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/kokuso_report.pdf

50頁に及ぶのであっさりまとめてみました。

罪名は予想とおり、横領・詐欺がトップです。

出資法違反はヤミ金がらみであろうか。
不受理の理由のトップ3は「立件困難」「証拠

不十分」「多忙」と、よく聞く組み合わせ。

とはいえ、弁護士が受けた印象のトップ1が

「やる気がない」だったことがなんともはや。

起訴不起訴に関する検察審査会と同様、

告訴不受理に関する審査会の設置が提案

されていたが、わたくしもまさに同感です。

税金を使って生きている人たちは、案外、

国民に食べさせてもらっていることを忘れ

がちで、組織内の方向しか目を配ることを

しないので、民間の監視は必要だと思う

 ( ̄∩ ̄#

ろぼっと軽ジK