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安いのにパワーもすごいですねえ
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060513-00000122-kyodo-soci
警察内のルールである犯罪捜査規範には(法律
ではない)、その63条1項に「司法警察員たる
警察官は、告訴、告発または自首をする者が
あつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを
問わず、この節に定めるところにより、これを受理
しなければならない。」と定めてあります。
つまり、告訴受理義務があるはずなのです
が、実際に告訴に赴くと対応がきわめーて鈍い。
弁護士が証拠を吟味して持参しても、結局、
コピーだけ置かされて追い返されちゃいます。
日弁連のアンケート報告は↓
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/kokuso_report.pdf
50頁に及ぶのであっさりまとめてみました。
罪名は予想とおり、横領・詐欺がトップです。
出資法違反はヤミ金がらみであろうか。
不受理の理由のトップ3は「立件困難」「証拠
不十分」「多忙」と、よく聞く組み合わせ。
とはいえ、弁護士が受けた印象のトップ1が
「やる気がない」だったことがなんともはや。
起訴不起訴に関する検察審査会と同様、
告訴不受理に関する審査会の設置が提案
されていたが、わたくしもまさに同感です。
税金を使って生きている人たちは、案外、
国民に食べさせてもらっていることを忘れ
がちで、組織内の方向しか目を配ることを
しないので、民間の監視は必要だと思う
( ̄∩ ̄#
ろぼっと軽ジK