最近また興味を引く判決がいくつかでて
きました。相変わらず忙しい毎日ですが
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http://www.mainichi-msn.co.jp/photo/news/20060412k0000m040107000c.html
わたくしは法律家なので、最高裁の結論には法律的に
納得できるが、遺族の提訴背景には「過労死させても
なお企業にお金が入るのは許せない!」という感情が
あったのではないかと思う。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200603220041.html
余り知られていないが、サラ金が利用者が支払った利息の
中からサラ金を受取人とする生命保険をかけていることが
ある(消費者信用団体生命保険)。住宅ローンの場面では
ダンシンの名前で耳にすることもあろう。
多重債務者が自殺した場合、わたくしは遺族には相続放棄を
勧めているが、手続の最中、サラ金から「わが社の債権
回収のために死亡診断書と戸籍謄本を提出してほしい」と
TELがかかったことも一度や二度ではない。
今までは別に不利益を蒙るケースではないので、特に
疑問を感じず協力していた。遺族が相続放棄を選択しない
場合には(負債≦資産)、遺族にとって非常にありがたい
保険ではあるので、まさか無効を求める訴訟が提訴されて
いたとは知らなかった
提訴の根本にある感情は「多重債務で追い詰めて
おきながら、死んだらよくぬけぬけと保険金といえるなあ、
オイ。葬儀場から香典を取り立てるのと大差ないぜ」と
いうところではないかと思うけど、わたくしとしては
遺族にメリットがある場合も否定できず、ビミョーである。
ろぼっと軽ジK