団体生命保険訴訟が最高裁で決着 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

最近また興味を引く判決がいくつかでて

きました。相変わらず忙しい毎日ですが

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http://www.mainichi-msn.co.jp/photo/news/20060412k0000m040107000c.html

わたくしは法律家なので、最高裁の結論には法律的に

納得できるが、遺族の提訴背景には「過労死させても

なお企業にお金が入るのは許せない!」という感情が

あったのではないかと思う。むかっ

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200603220041.html

余り知られていないが、サラ金が利用者が支払った利息の

中からサラ金を受取人とする生命保険をかけていることが

ある(消費者信用団体生命保険)。住宅ローンの場面では

ダンシンの名前で耳にすることもあろう。 てんとうむし

多重債務者が自殺した場合、わたくしは遺族には相続放棄を

勧めているが、手続の最中、サラ金から「わが社の債権

回収のために死亡診断書と戸籍謄本を提出してほしい」と

TELがかかったことも一度や二度ではない。

今までは別に不利益を蒙るケースではないので、特に

疑問を感じず協力していた。遺族が相続放棄を選択しない

場合には(負債≦資産)、遺族にとって非常にありがたい

保険ではあるので、まさか無効を求める訴訟が提訴されて

いたとは知らなかったメガネ

提訴の根本にある感情は「多重債務で追い詰めて

おきながら、死んだらよくぬけぬけと保険金といえるなあ、

オイ。葬儀場から香典を取り立てるのと大差ないぜ」と

いうところではないかと思うけど、わたくしとしては

遺族にメリットがある場合も否定できず、ビミョーである。ハートブレイク

ろぼっと軽ジK