神戸市が懲戒処分の指針見直し | 福岡若手弁護士のblog

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060327-00000067-kyodo-soci

懲戒処分の根拠は、労働者が労働契約を締結した

ことにより負う企業秩序遵守義務に求められる。

企業秩序に違反したことに対する制裁として

課されるのが懲戒処分という位置づけである

(関西電力事件ー昭和58年9月8日最高裁判決)。

職場規律の違反として、横領・同僚への暴行等は

明白にこれに該当するものであり、セクハラや

社内情報の外部漏洩も新類型として明記すべき

項目といえよう。

他方、個人的な浪費で借金し自己破産した場合は

果たして企業秩序を具体的に破壊しているようには

思えないし、そのような書き込みのメールにも接した。

 ただ、一般の人の感覚からは「浪費して借金して

破産するような人に公職についてもらいたくない」と

いう感覚も理解できるし、保証被りでも何でも懲戒と

いうわけではなく、事由を限定している。

 たしかに、弁護士や公認会計士の場合には、破産し

復権しない者がハッキリ資格の欠格事由であることを

明記してあるのに対し、地方公務員には明確には

欠格事由とはうたっていない。

 とはいえ、地方公務員法29条1項3号で「全体の

奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」を

懲戒対象とするよう定めており、非常に緩やかな

規定であるため、浪費して借金して自己破産という

人物を規定の一例として設けた例といえなくもない。

民間企業はともかく、ほかの自治体に波及する

おそれがある規定であるので、わたくしなりの私見を

ここで披露しておきます。

 結論は懲戒処分にも戒告・出勤停止などいろいろな

段階があるので、「イコール懲戒解雇という運用さえ

なされないなら可」です。なぜなら、懲戒解雇とする

ことは破産を欠格事由と法律がしていない建前に

明白に反するからです。

ろぼっと軽ジK