他の役員の自白はホリエモンにどう作用する | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/20.html

「共犯者の自白」に関する問題点をまとめた

ブログである。以上!・・・って手抜きはだめ?

実務的には共犯者の自白は、常に責任

転嫁の危険を伴う。例えばこうである。

自白した共犯者Aは否認中のBに多くの

責任をなすりつけ、否認中のBは否認して

いるのだから中身に関する具体的な反論が

できない。そうすると、否認中のBは事件の

本来の姿より重く罰せられるおそれがある。

これでは否認中のBに黙秘権を保障した

意味が激減してしまうという意見も根強い。

しかし、昭和33年5月28日最高裁判決は

共犯者の自白も補強証拠であるとして、

その採用にあたり特に留保をつけていない。

このため、共犯者Bの自白のみで共犯者Aを

有罪と認定することも可能となっている。

共犯者が自白して自分だけが否認すると

どうなるか?真実の姿より重く罰せられる

リスクがあるということと、共犯者の自白

のみで罰せられることができる法体系に

なっているので、否認してもその効果が

希薄化されてしまいがちなのである。

おまけに、検察官も刑事裁判官も否認

するという行為自体に対して、「否認とは

反省が乏しい」と自白の場合に比べて

明らかに重い刑罰を科す。

憲法で保障された黙秘権を行使し続けた

場合に量刑を自白の場合に比べて重く

しても問題はないと、これまた最高裁は

論じており、否認を重く罰することに

なんの躊躇もないのが刑事裁判実務。

このように俯瞰すると、ホリエモン1人が

否認しても無罪の獲得はおろか、彼のみ

刑罰が重くなる危険が高い。これを回避

するには、一連のライブドアの行為が

証券取引法の刑罰の構成要件にそもそも

該当しないと主張立証するしかない。

が、その主張立証に失敗した場合には

ホリエモンに逃げ道はなくなるのである。

ろぼっと軽ジK


今朝、YAHOO!NEWSをみただけでも

司法や捜査に関するトンデモニュース

満載である。毎日、ニュース選びに困惑

する世の中とはなんて悲しいことか。

平穏な国ならニュースもないはずなのに。

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