ホリエモンとその他役員の取り調べ対応 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060124-00000051-mai-bus_all

ホリエモンの全面否認はわれわれにも

東京地検にも想定内の事態であろう。

が、そのほかの役員3名の自白は

少なくともホリエモンには想定外では

なかったか。残念ながら、役員3名を

一枚岩で否認で引き止めるだけの

求心力はなかったようです。

共犯者の自白に関する論点は次の

機会に触れるとして、弁録への署名

拒否という手段について説明します。

弁録というのは逮捕直後に検察官が

被疑者の弁解を残す調書です。

まずはこの時点で否認か自白かを

振り分けます。自白であれば、後の

捜査は裏づけ証拠を丹念に自白に

貼りつける作業と、同時に、自白を

裏づけるどのような証拠があるか

被疑者から聞くというフィードバック

作業を繰り返すことになります。

他方、否認であれば、被疑者の

自白なしで有罪立件できるように

自白以外の証拠集めに傾注する

ことになりますが、それでも自白は

証拠の王という歴史的格言の

とおり、自白を執拗に迫ります。

 このように、被疑者の供述と

いうのは以後の捜査の小さな

分岐点になります(力点の箇所が

微妙にずれるというか)。

ホリエモンの署名拒否というのは

刑事訴訟法198条5項但書に

基づく行為で、自分の取調べ

段階での供述を一切法廷に

出させないための戦術の1つです。

わたくしもやったことはあります。

被疑者のときに作成した調書に

署名もしくは押印があれば訴訟の

場面で証拠提出ができますが

(刑事訴訟法322条1項)、それが

なければ取り調べ段階での供述は

一切刑事法廷の証拠になりません。

有名な事件では、和歌山毒物

カレー事件の林真須美が署名

拒否の手法をとりました。

公判中心主義を貫徹させるための

一戦術です。事件によっては証拠

不十分で不起訴になることも

あります。が、共犯者の自白が

あるときは逆のメに出るリスクが

高い戦術です。残りは次回。

ろぼっと軽ジK


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音声付で(職場ではNG)、必見です。笑えます。

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追記:北斗の拳のオープニングを明白に改ざん

していた著作権法違反の作品でしたので、

残念ながら「オマエはもう死んでいる」=削除でした。