電話機リースでもクーリングオフ許容 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051206/eve_____sei_____000.shtml

これまで悪徳業者の台頭は全国各地の消費者系

弁護士ほかサムライ業の知るところであったが、

法的な穴を掻い潜った商法であり、煮え湯を

のまされた被害者も多数にのぼるはずである。

法的な穴の1つは、リース契約(リース会社と

顧客との分割払い契約)と電話機販売契約

(販売店と顧客との売買契約)は法的には

別ものとの考え方でリース業者は動いており、

たとえ後者に詐欺などの法的瑕疵が介在

していても前者には無関係との主張がよく

出てくるため、リース代金の請求を簡単に

退けることが困難であること。法律用語で

抗弁権の切断といいます(-з-)

法的な穴の2つは、顧客の多くが個人

事業者や小規模な会社組織だったりするので

消費者契約法・割賦販売法・特定商取引法に

おける保護規定が条文上直ちに適用されぬ

ように読めること\(*`∧´)/

このためいったん契約させてしまえば、後から

割高だったりオーバートークが介在している

ことを知ってもクーリングオフを許さない。

今回の対応はあくまで通達レベルに過ぎず

しかも一定条件を満たす場合の限定なので

法案化にはオリックスなど政界にも強い

リース業界の反発が予想されるが、法の

穴を掻い潜った商法の跋扈を許すことを

正当化する余地はなく、早急な法改正に

よる抜本的解決を臨むところである。


追記:京都の弁護団からのコメントが有用

ですので、ぜひ目を通してくださいo(^-^)o

ろぼっと軽ジK