http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051206/eve_____sei_____000.shtml
これまで悪徳業者の台頭は全国各地の消費者系
弁護士ほかサムライ業の知るところであったが、
法的な穴を掻い潜った商法であり、煮え湯を
のまされた被害者も多数にのぼるはずである。
法的な穴の1つは、リース契約(リース会社と
顧客との分割払い契約)と電話機販売契約
(販売店と顧客との売買契約)は法的には
別ものとの考え方でリース業者は動いており、
たとえ後者に詐欺などの法的瑕疵が介在
していても前者には無関係との主張がよく
出てくるため、リース代金の請求を簡単に
退けることが困難であること。法律用語で
抗弁権の切断といいます(-з-)
法的な穴の2つは、顧客の多くが個人
事業者や小規模な会社組織だったりするので
消費者契約法・割賦販売法・特定商取引法に
おける保護規定が条文上直ちに適用されぬ
ように読めること\(*`∧´)/
このためいったん契約させてしまえば、後から
割高だったりオーバートークが介在している
ことを知ってもクーリングオフを許さない。
今回の対応はあくまで通達レベルに過ぎず
しかも一定条件を満たす場合の限定なので
法案化にはオリックスなど政界にも強い
リース業界の反発が予想されるが、法の
穴を掻い潜った商法の跋扈を許すことを
正当化する余地はなく、早急な法改正に
よる抜本的解決を臨むところである。
追記:京都の弁護団からのコメントが有用
ですので、ぜひ目を通してくださいo(^-^)o
ろぼっと軽ジK