未承認の治療法をめぐり、患者が国を訴え、最高裁まで争われているケースがある。「混合診療」をめぐる訴訟だ。

 日本で保険適用が認められていない薬や治療方法を、すでに保険適用が認められているものと組み合わせるのが「混合診療」。

 「もう治療法はありません」。医師に宣告された患者の多くは、保険適用が認められていない薬や治療法に望みを託さざるを得ない。しかし、それらの治療を既存の治療と混合すると、本来は保険が適用される治療も全額、自己負担になってしまう。

 「国が混合診療を認めないのは生存権の侵害に当たる」。国を訴えているのは神奈川県藤沢市の団体職員、清郷(きよさと)伸人さん(62)。

 清郷さんは平成12年11月、腎臓がんと診断された。インターフェロンという薬を使った治療を始めたが転移が発覚。医師から、保険適用となる治療手段がないことを告げられた。

 当時、海外で試みられていた先進医療にすがるしかなかった。自分のリンパ球を取り出し、免疫力を高めて体内に戻す「活性化自己リンパ球療法(LAK療法)」。海外で行われていたように、既存のインターフェロン治療との併用を始めた。

 病院は当初、混合診療を禁止する国の指針を破って、インターフェロン治療費に保険を適用させていた。すべてを個人負担にすると月100万円近くかかるからだ。だが17年に“不正”が発覚。LAK療法の中止に追い込まれた。

 清郷さんは国を提訴。弁護士をつけない個人訴訟で戦った1審では主張が認められ勝訴。だが、昨年9月に東京高裁で逆転敗訴、上告中だ。

 「なぜ、未承認の海外の先端医療を併用しただけで、すべての医療費が自己負担になってしまうのか。自分は当たり前の主張をしているだけ」

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 混合診療はなぜ認められないのか。日本医師会は「混合診療を認めると、経済力のある人だけが先端医療を受けられるようになり、医療格差につながる」と説明する。背景には「医療の平等」という原則がある。

 一方、厚生労働省は20年、安全性、有効性、医療機関の施設レベルなど、一定の基準を満たせば混合診療をしても保険を適用させる制度を創設した。ただ、医療機関にとっては、国が求める基準のハードルが高すぎ、認められたのは17件にとどまっている。

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 患者や医師にとって、未承認の薬や治療法ではあっても、少しでも効き目に期待が持てそうであれば、試みたいのは当然の心理だ。

 今年2月に亡くなった東京都世田谷区の主婦、金子保子さん(57)=仮名=は、大学病院でがんを治療してきたが、未承認の抗がん剤治療のため地方の病院に通院していた。混合診療を避けるため、体調管理や副作用のケアは別の医療機関で受けた。

 同じ患者の一連の治療なのに、自己負担となる未承認薬を使う日だけ別のカルテを作り、別の治療を装う医療機関もある。

 東大医科学研究所の上昌広特任准教授(医療ガバナンス論)は「混合診療の発覚を免れようとするこうした手段は、医師の間で広く行われている。多くの医師は患者のためにアンダーグラウンドに潜るしかない」と指摘する。

 その結果、効果や副作用など患者間で共有すべき情報や薬の承認に有益な情報は闇に葬り去られているという。

 清郷さんの「たった一人の戦い」。しかし、患者や医師、医療現場が抱える「普遍的な問題」を提起している。

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