前回記事で紹介したように、元衆議院議員佐藤ゆうこ氏が「通知」について、この通知の有効性、どのような法的位置づけなのかと質問主意書で尋ねています。

それに対して、政府は「お尋ねの通知は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項(※)に規定する技術的な助言として有効である。」と答弁しています。
(※)・・・大臣や知事は知事や市町村長に対して技術的な助言、勧告、資料提出の要求ができる。

ということで60年経った今でも有効なこの「通知」全文を紹介します。
文字の協調、色付け、で始まるピンクの文章は私の仕業です。

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(昭和二九年五月八日)
(社発第三八二号)
 
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
 
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。

了知=よく理解すること。 よく理解して、しっかりその通りやれよ!ということです。
 

 
 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人はの適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと
但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或は法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。

「当分の間」、世間では60年を当分とは言わないでしょう。この後も、特別永住者に対しては手続きの省略を「当分の間」認めています。気持ちは永久なんですが、そう書けないので当分なのです。
 
(1) 生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に基づく在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)に基づく特別永住者証明書に記載された当該生活困窮者の住居地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示すること。
 
(2) 保護の実施機関は前号の申請書の提出及び在留カード又は特別永住者証明書の呈示があつたときには申請書記載内容と在留カード又は特別永住者証明書の記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。
 
(3) 前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の在留カード又は特別永住者証明書の番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。
 
(4) 保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。
 
 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記一(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと

この手続きを怠ったとして最近産経の報道がありました。(外国人への生活保護 国の通知が有名無実化 大阪府など6都府県が“無視” 専門家も「形骸化」指摘) 
しかし、下の
問五にもあるように、特別永住資格を持っている朝鮮人には、書面で知事に報告することも、国籍国への確認もしなくていいのです。(特別永住資格者37万人強に対して台湾人は0.14%555人、98.9%が朝鮮人です。この手続き不要の対象外である中国人が台湾人の倍弱で2千人近くいます。政府統計より)

国籍国に日本のような保護制度が無いからといって認めるなら、何十億の貧困外国人の面倒をやがてみることになります。日本政府はバカじゃないかと思います。はこ怒る
 
 本通知の運用指針は次の通りであるので、これが取扱について遺憾のないよう配意されたいこと。

遺憾のないよう=心残りが無いほど十分に、申し分なく。  配意=配慮。
外国人困窮者に対して、運用指針を示したので、申し分なく配慮して対応しなさい!ということです。

外国人への生活保護は地方自治体の裁量の範囲内だと政府は言いますが、この通知が有効だと言う以上、「法の対象外ですから、当自治体では申請は受理しません。」なんてことは言えないようになっています。政府に強制力はありませんが、政府に逆らえるのは左翼の首長くらいでしょうし、その左翼の首長は多文化共生主義者で外国人への税金垂れ流しが三度の飯よりも好きですから、結局誰もやらないのです。



 
問一 通知一(1)に生活に困窮する外国人が保護を受けようとするときは、有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示しなければならないとあるが、外国人がこの呈示をしない場合若しくは実施機関の行う保護の措置に関する事務に外国人が協力しない場合には如何にすべきか。
 
(答) 外国人の保護は法を準用して行うのであるから、実施機関としては保護を申請した外国人並びに保護を必要とする外国人について、当然一般国民に対する場合と同じく保護決定に必要な種々の調査をしなければならない。而るに外国人については一般国民の場合と異り、その生活実態、家族構成、稼働状況、収入状況等についての適確な把握が困難であるので申請者若しくは保護を必要とする者の協力を特に必要とする。従つて、申請にもとずく種々の調査の際申請者若しくは保護を必要とする者が実施機関の必要とする協力を行わないため、或は当該外国人の身分関係、居住関係を明確にする有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示しないために、実施機関が当該外国人についての生活実態の客観的事実が把握できないような場合には、実施機関としては、適正な保護事務の執行ができないので、申請者若しくは保護を必要とする者が急迫な状況にあつて放置することができない場合でない限り、申請却下の措置をとるべきである。一方かかる場合には実施機関は必要とあれば治安当局に連絡し、在留外国人の公正な管理事務に協力すべきである。

在留カードや特別永住者証明書を提示しない、又は困窮度の把握への協力をしない外国人に対しては申請を却下すべきと言っています。放置できない場合は申請を却下しないそうですが、死にかけて口がきけないという場合でしょうか?

政府もわかっているようですが、生活実態や家族構成、収入状況などは一般の国民と異なり把握が困難と述べています。
わからないものにお金をあげてはいけません。これは鉄則です。


 
問二 外国人が集団で保護を申請してきたときの取扱如何。
 
(答) 外国人が集団で保護を申請してきたときには、一般国民の集団申請に対する取扱と同様に取り扱うべきであるが、問一の答で明記したように所定の手続を経ない保護の申請、或は多人数の圧迫にもとずく保護の要請等によつて申請者若しくは保護を必要とする者が実施機関の行う保護の措置の事務に協力しない場合には、一切かかる保護の申請には応ずべきではない。

国民が集団申請しているのは知りませんでした。あるのでしょうか?同様に取り扱うとありますが、国民でも集団というのは異常です。
しかし、外国人が多人数の圧迫で保護要請しても保護措置の事務に協力すれば申請に応じると書いています。甘すぎですね。


 
問三 生活に困窮する外国人が保護の申請を、福祉事務所を設置しない町村の長を経由してなした場合、町村長は如何に処理すべきか。
 
(答) 町村長を経由して提出された申請書については、町村長は法第24条第6項の規定を準用して当該申請書及びその他の必要書類を実施機関に送付しなければならないのであるが、その際、保護を必要とする者が外国人であること及び当該外国人の在留カード又は特別永住者証明書の番号を明記した書面を添付しなければならない。

 
問四 生活に困窮する外国人の子弟については、特別の教育というものが考えられるが、これらについては如何に対処すべきか。
 
(答) 通知によつても明確なとおり、外国人に対する保護の措置は、法に準じて実施することになつているのであるから、生活に困窮する外国人の子弟のみが教育基本法に規定する日本国民の義務教育に準ずる教育以外の特別の教育を受けることを認めることはできない。従つて学校教育法第1条に規定する小学校、中学校以外の各種の学校において受ける教育については教育扶助の適用を認めることはできない。又特定の学校において通学費を必要としながら受ける外国人のための教育については、その通学費及び特定の教育のために必要な教育費を教育扶助の内容として認めることはできない。

朝鮮学校は俗にいう一条校ではないのですが、京都市は昭和51年に「要保護者修学援助費支給要綱」を作成して、朝鮮総連のジュニア工作機関に通う生徒を対象に実態としては教育扶助を税金から垂れ流しています。(こちらが見やすいかもしれません。→京都市民族学校児童生徒就学援助費交付要綱
東京も酷いみたいですし、どこの自治体もやっているのではないでしょうか。(だいたい横並びですから)

日本の公立小中学校なら無償で行けるのに行かず、生活に困窮しながらお金のかかる学校とは名ばかりの反日養成機関に通い、それに対して日本の税金で援助?
私はいつも思うのですが、これ朝鮮人が悪いんじゃありません。日本がバカ過ぎるんです。ヘラヘラ
京都市は政府の通知に逆らっての支給ですが、反抗しているのか、それとも内々で政府も承知しているのでしょうか?私は後者だと思っています。

 
問五 通知二において終戦前より国内に在留する朝鮮人、台湾人について特例を設けた理由。
 
(答) 終戦前より国内に在留する朝鮮人、台湾人は従来日本の国籍を有していたのであり、講和条約の発効によつて始めて日本国籍を喪失したわけである。従つて、講和条約発効前においては日本国民として法の適用を受けていた点、条約発効後においても従来のまま日本に在留する者多く、生活困窮者の人口に対する割合も著しく高い点、或は、種々の外交問題が解決していない以上、外交機関より救済を求めることが現在のところ全く不可能である点等よりして、かかる朝鮮人、台湾人の保護については、一般外国人と同様に複雑な手続を経ることは何らの実益も期待できないので、特にその取扱を一般外国人と異にし、保護の措置に関する手続を簡素化したものである。

昭和29年(1954年)なら、賛成はしませんがまだこの理由がそれなりに通ったと思います。今はいつですか?60年経っています。いつまで特別扱いしているのかということです。
特別というなら、外国人の中で特別に受給率が高く、特別に犯罪率が高く特別に日本人を憎んで攻撃する朝鮮人をどうして他の外国人よりも厚遇し続けるのか?

韓国は大統領が日本に対して憎しみを隠さず、国民からも反日では支持を得ています。そういう国籍保持者が日本人を対象に犯罪を行うことは通常のものとは区別して「日本人へのテロ行為」と呼ぶべきものです。ですから特別扱いするならば、特別に入国管理を厳しくして、軽微な犯罪でも永久に入国禁止措置をとるべきで、ビザなし渡航なんてもってのほかです。
日本人を守るために当然の措置です。決めた自民党はこういうことを廃止する義務があります。
それとも自民党というのは朝鮮人の手先手引きをしているのでしょうか?


 
問六 法の準用による保護は、国民に対する法の適用による保護と如何なる相違があるか。
 
(答) 外国人に対する保護は、これを法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によつて行つているものである。従つて生活に困窮する外国人は、法を準用した措置により利益を受けるのであるが、権利としてこれらの保護の措置を請求することはできない。日本国民の場合には、法による保護を法律上の権利として保障しているのであるから、保護を受ける権利が侵害された場合にはこれを排除する途(不服申立の制度)が開かれているのであるが、外国人の場合には不服の申立をすることはできないわけである。
なお、保護の内容等については、別段取扱上の差等をつけるべきではない。

日本も批准している人種差別撤廃条約でも国籍による区別は差別でないとなっています。(参考:人種差別撤廃条約とは?

せっかく法律で生活保護を国民の権利としたのに、外国人に準用するように局長通知を出し、その内容も国民と同様にしろと言うから、左翼や在日が「生活保護に国籍条項をなくせ!」と騒ぐのです。例を挙げた京都市は名前を変えて一条校以外に教育扶助をしています。日本を敵視しない教育方針に沿っているからこその教育扶助です。反日教育をする機関に援助をするなんて、国賊ものの行為だと思います。

それから、外国人への生活保護は権利でなく人道上のお情けだと言っても、そういうわかりにくい理屈は一般人には通用しないのです。一部の人だけが理解するような法律はそのうちわかりやすいことを叫ぶ人に有利なように変えられてしまうのです。政府はそれを狙っているのかと疑ってしまいます。

 
問七 生活に困窮する外国人が入院した場合において、法による取扱に準じて認定した居住地と在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地とが異なるときは、いかにすべきか。
 
(答) 外国人に対する保護の実施責任は、在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地により定められるから、設問の場合は、在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地によるべきものである。

 
問八 法による取扱に準じて認定すれば居住地がない場合であつても、入管法及び入管特例法においては、住居地があるものとされるが、外国人の保護については、法第73条第1号に準じた費用の負担は行われないものであるか。
 
(答) 保護の実施責任は、在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地によるから、費用の負担について、法第73条第1号に準じた取扱は、あり得ないものである。

生活保護法73条第1号で、都道府県は「居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一」を負担しなければならないと定められています。しかし、在留カードや特別永住証明書を提示できない外国人には生活保護を与えないので、居住地が無い外国人という事態は考えなくていいということです。

 
問九 養護老人ホームに収容された外国人が保護を要する場合、保護の実施責任は老人福祉法による措置の実施責任と一致すると解して差しつかえないか。
 
(答) 老人福祉法による措置の実施責任は居住地又は現在地(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへ収容される場合は、収容前の居住地又は現在地)によるが、困窮外国人に対する保護の実施責任は在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地を管轄する保護の実施機関が負うこととなるので、保護の実施責任と措置の実施責任は一致しないことがある。

養護老人ホーム主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上自立者を入所させる施設のことで、行政による措置施設のため、入居の申し込みは市町村が行います。 
特別養護老人ホームは65歳以上の身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であり、通常の介護施設や福祉施設では受け入れられない人(もっとひどい場合は医療施設)が入ります。

特別養護老人ホームは今年時点で入居待ち52万人となっています。
NEWS特別養護老人ホーム(特養)への「入居待ち」の高齢者が、昨年秋時点で約52万2千人にのぼることが25日、厚生労働省の集計でわかった。4年前の前回調査より約10万人増えた。待機者のうち、入居の必要性が高い「在宅で要介護3以上」は約15万2千人いた。高齢化で介護が必要な人が増え、受け皿不足はさらに広がっている。2014年3月25日 朝日デジタルより)

この特養に興味を示しているのか在日メディアの統一日報が、2009年に入居待ち40万人強という記事を配信しています。外国人のうちでダントツに生活保護受給者が多い在日朝鮮人(過去記事)は本当に目聡いですね。

日本人が何十万人も入居待ちをしている老人福祉法に基づく福祉施設である特別養護老人ホームに、外国人の、それも生活保護受給者が、全部日本の税金もちで入所するなんてことが許されるんですか?日本人希望者が全員入所して、空き部屋があったらまあ仕方ないですけれど。
これも内外人平等でしょうか。国籍って何だろうって思いますよね。
日本人が人生の終盤に差し掛かり困っていても外国人と一緒に扱われるんですね。それも一文無しの外国人と一緒に!
はこ怒る
 
 
2019/04/28追記
上記内容はこちら下矢印から見られます。リンク先が見られない場合はこちらをどうぞ。
 
 
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移民を入れた国はどこも社会保障費が膨れ上がって元の国民から不満が出ています。
移民とは祖国で生活できない人間がほとんどなので、はっきり言って招かれざる人間ということです。
日本に貢献しようという人間はほとんど皆無です。自国から見れば天国のような社会保障制度の恩恵に預かることを当然のごとく考えます。

中国人、朝鮮人、ブラジル人、東南アジア人の移民が日本の福祉を食い物にしている事件がよく報道されています。今でもこの状態なのにこれ以上移民を入れたらどうなるか?
犯罪者たちがより多くの仲間を獲得してますますやりたい放題して、図々しい要求を突き付けてくるのは火を見るより明らかです。

そのうえ、日本政府の頭が全くグローバル化に対応できていないのです。
外国人へのもてなしは、村の客人をもてなすのとは違うのです。
世界には中国人がマナーの良い人種、韓国人が正直者に見えるほどにとんでもない人がたくさんいます。そういう移民に対処できるはずもない日本は本当に食い尽くされてしまうと思います。

身近な例で考えると、あなたの家に他人が入ってきて、部屋を占領し、自分の子供のために貯めた貯金をその他人の子供のために拠出させられ、親の老後にと用意した介護部屋を先に他人の親が老いたからといって取られてしまうようなものです。
外国人への生活保護を含めた支援制度とはそのくらい理不尽なものだと思います。

もっと日本人は危機感を持つべきだと思います。
この通知を見て、これを研究しているのは日本人ではなくて移民です。
そこからすでに日本人は負けています。


☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*

ペコリ前回記事でめだか様よりコメントで情報をいただいて、それを今回調べて記事にしました。
どうもありがとうございました。


おまけ
教えていただいた大阪府摂津市の市議会で渡辺慎吾議員が外国人生活保護の質問をしている音声があります。
摂津市議会の9月18日、渡辺慎吾議員の第2回質問をクリックすると音声を聞くことができます。生活保護関連は4分ほどです。次にその下の<答弁>保健福祉部長をクリックするとその答えを聞くことができます。1分ほどです。

摂津市は生活保護の費用として平成25年度26億2千万円となっていて、うち外国人は2.7%、生活保護費は法律で4分の3は国負担ですので、外国人分7千万円のうち摂津市の負担が1,700万円ということです。
これが昭和29年から続いているのですから、外国人に多額の税金が払われてきたと述べています。
今日本で生活保護をもらっている人は長野県の人口と同じだそうです。昔のようにもう日本は豊かではないし困窮している国民が多くなったと述べています。
今年7月の最高裁で外国人は生活保護法の対象外と判断したことを受けて、摂津市も今のまま外国人に払うことでいいのか?という内容でした。
摂津市側の答弁は、国会や国の動向を見極めて厳正に対処するということでした。市は国の通知を受けて外国人への生活保護を支給しており、国次第ということのようです。当たり前の判断だと言えます。

国の法律改正が必要だと強く思います。やるき