【報道ステ】ワイマール憲法の”教訓” なぜ独裁がうまれたのか?
ナチスの手口に学び、
安倍が狙う独裁。
完全に民主主義を破壊する最も危険な改憲案。
それは、憲法に「緊急事態条項」を入れることだ。
この件は、IWJの岩上さんが、
繰り返し警鐘を鳴らし続けてきたが、
報ステにも取り上げられ、
かなり浸透したかもしれない。
しかし・・
衆院選を前にして、
安倍政権が隠す「改憲」の中身の危険性を示す
新たな指摘がある!
この↑動画は、インタビューのプロローグだが、
このあと、升永英俊・弁護士は、
さらに、驚くべきことを指摘する。
「言論の自由」を封殺すると言う点で、
「自民党・改憲草案」は、
「中華人民共和国・憲法」とソックリであることを、
条文を照らし合わせて明らかにしていく。
日本国憲法の21条は、
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する」
ところが、自民党改憲草案は、
この21条に新たに「2項」をプラス。
「前項の規定にかかわらず、
公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」
これにソックリなのが、
「中華人民共和国憲法の51条」である。
「中華人民共和国公民は自由と権利を行使する時は、
国家、社会、集団の利益および
他の公民の合法的自由や権利を害してはならない」
この条文によって、
あの天安門事件のように、
中国の民主化を求める声は、圧殺される。
同じことが、
この自民党改憲草案が実現すれば、起き得る。
内閣総理大臣の一存で、
「言論の自由」を尽く奪うことができるということだ。
同じことを、
コニタンこと、小西ひろゆき(民進党)議員も
ブログで指摘している。
コニタンと言えば、
安倍政権が集団的自衛権の行使できるとした「根拠」を
公文書を用いて崩した人物だ。
安倍が集団的自衛権の根拠としたのは、
「47年見解」であるが、
同年同日、同人らによって書かれた防衛庁の文書に、
「日本に直接の武力攻撃がない場合は戦うことができない」ことが、
はっきり書かれている。
政府自身によって、集団的自衛権の行使は、
否定されていることを証明したのである。