驚き!「自民党改憲草案」は「中華人民共和国憲法」とソックリ! | ☆Dancing the Dream ☆

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【報道ステ】ワイマール憲法の”教訓” なぜ独裁がうまれたのか?

ナチスの手口に学び、
安倍が狙う独裁。
完全に民主主義を破壊する最も危険な改憲案。
それは、憲法に「緊急事態条項」を入れることだ。

この件は、IWJの岩上さんが、
繰り返し警鐘を鳴らし続けてきたが、
報ステにも取り上げられ、
かなり浸透したかもしれない。

しかし・・
衆院選を前にして、
安倍政権が隠す「改憲」の中身の危険性を示す
新たな指摘がある!



この↑動画は、インタビューのプロローグだが、
このあと、升永英俊・弁護士は、
さらに、驚くべきことを指摘する。

「言論の自由」を封殺すると言う点で、
「自民党・改憲草案」は、
「中華人民共和国・憲法」とソックリ
であることを、
条文を照らし合わせて明らかにしていく。

日本国憲法の21条は、
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
 これを保障する」

ところが、自民党改憲草案は、
この21条に新たに「2項」をプラス。
「前項の規定にかかわらず、
 公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
 並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」

これにソックリなのが、
「中華人民共和国憲法の51条」である。
「中華人民共和国公民は自由と権利を行使する時は、
 国家、社会、集団の利益および
 他の公民の合法的自由や権利を害してはならない」

この条文によって、
あの天安門事件のように、
中国の民主化を求める声は、圧殺される。



同じことが、
この自民党改憲草案が実現すれば、起き得る。
内閣総理大臣の一存で、
「言論の自由」を尽く奪うことができるということだ。

同じことを、
コニタンこと、小西ひろゆき(民進党)議員も
ブログで指摘
している。

コニタンと言えば、
安倍政権が集団的自衛権の行使できるとした「根拠」を
公文書を用いて崩した人物だ。

安倍が集団的自衛権の根拠としたのは、
「47年見解」であるが、
同年同日、同人らによって書かれた防衛庁の文書に、
「日本に直接の武力攻撃がない場合は戦うことができない」ことが、
はっきり書かれている。
政府自身によって、集団的自衛権の行使は、
否定されていることを証明したのである。