「私が最高責任者」 | ☆Dancing the Dream ☆

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安倍首相、憲法解釈の見直しの判断について「私が最高責任者」



安倍首相は、
集団的自衛権の行使容認について「憲法解釈の変更を目指す」と明言した。
これに当たり、安倍首相は、
政府の法令解釈の責任を担ってきた「内閣法制局」の見解にとらわれず、
解釈変更を進める考えを示し、「私が最高責任者」と断じた。


これに対し、「内閣法制局」長官の阪田雅裕さんは、
「民主主義、法治主義の根幹を揺るがす」と懸念。
日本は立憲主義国家であり法治国家である以上、
法令は政権の意図にかかわらず正しく解釈され、適用される必要があるとし、
集団的自衛権の行使というような、憲法を超越して法律をつくることは当然できないと
強く反対を表明した。

集団的自衛権というのは、
「自国に対して外国からの武力攻撃が行われていないという前提で発動されるもの。」

つまり、自国が攻撃を受けているのであれば、
それは個別的自衛権の発動ということであり、
これに対し、集団的自衛権とは、
「自国ではなく、同盟国などが攻撃された場合に、共同で軍事行動を行うということ。」

例えば尖閣諸島などでも、政府は日本の領土だと言っているわけですから、
何かがあれば現在でも自衛隊は防衛出動ができる。

そして、日米安保が機能していれば、米軍も共同対処をしてくれるはず。
だから、「集団的自衛権の行使が可能」と解釈を変えることで
何ができるようになるのかというと、
朝鮮半島かどこかで有事になったときに、自衛隊を送って戦闘に加わる、ということ。

「集団的自衛権」というと、「攻められたときに守る」ことだけをイメージしがちですが、むしろ出かけていって戦闘行為ができるということ。

9条2項に、
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
「国の交戦権は、これを認めない」とあり、
これまで、自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であって、
9条2項が禁ずる戦力には当たらない、というのが政府の一貫した答弁であった。


個別的自衛権(自国への外国からの武力攻撃を守る権利)の範囲であればまだしも、
集団的自衛権を、「必要最小限度」の範囲として膨らますというのは、無理がある。

もともと政府は60年間に渡って
「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と言い続けてきた。
国会での積み重ねてきた議論を一挙に否定するのでは、
議会制民主主義、議院内閣制そのものが成り立たなくなる。

少なくとも、新しい解釈がなぜ正しいのかということを、
法律論理としてしっかりと説明する義務がある。
そうでなければ、憲法尊重擁護義務を定めた憲法99条にも違反するし、
立憲主義にのっとっているとはとても言えない。
つまり、独裁政治だ。