来年の試験は「改正会社法」 | 講師 木村一典「司法書士合格塾」

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20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

来年の本試験は、改正会社法で

出題されることが発表されました。

そこで、今日は改正に関する問題です。

(問題の前提知識)

公開会社による募集株式の発行は、

取締役会の決議で行われます。

しかし、公開会社では、第三者割当て

により、議決権の過半数を握る株主

(支配株主)が交代することがあります。

このような支配株主の交代は、本来、

合併や株式交換のような組織再編で

予定されていることです。

こんな重要な決定なのに、株主が一切

口出しできないというのは不利益です。

そこで、改正では、支配株主の交代を伴う

募集株式の割当てを行う際には、株主

への通知・公告等が要求され、一定の

株主が反対の通知をした場合には、

株主総会の承認が必要とされました。

ここからが問題です。

(問題)

この株主総会の承認は、特別決議?

(解説)

支配株主は、議決権の過半数を

握っています。

そこで、支配株主が交代するとなると、

経営者も交代する可能性があります。

つまり、支配株主の交代は、取締役の

交代を意味してくるわけです。

そのため、改正では、株主総会の承認

の要件を「普通決議」としたんですね。

改正は、会社法の理解を深めるチャンス

ですから、頑張ってください。


改正については、以下でも触れています。

 

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『合否を分ける過去問(下)』

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