漠然とした不安は人生につきものです。
しかし、それが続くと病気になったりもします。
どこかで不安の原因を突き止めないといけません。
効果的なのが悩みを紙に書き出してみる
という方法です。
視覚化することによって不安材料が明確になって
解決の緒が見つかるものです。
不動産登記法を苦手に感じている人も“漠然と”
苦手意識を持っているような気がします。
まずは何がわかってないのか突き止める必要が
あります。
そこで過去問をやる際に2段階の区別を
してみて下さい。
まず民法と不動産登記法の区別です。
不動産登記は民法上の物権変動が有効
であってはじめて実行されるものです。
「登記できるか?」という問い方であっても
民法(実体法)のレベルで有効にならず、
そもそも登記の話に移行しないものが
相当数あるのです。
まず民法レベルで結論が出せる肢を
ピックアップして下さい。
次に登記法レベルでの区別です。
ここでは申請書の記載例を参考にして
登記の目的の話なのか登記原因の話
なのか、はたまた申請人の話なのか…
これを区別することにより自分が理解
していない箇所が明確になるはずです。
とにかく「登記できるか?」という問いの
意味をハッキリさせることです。