過去問利用法(不動産登記法) | 講師 木村一典「司法書士合格塾」

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20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

漠然とした不安は人生につきものです。


しかし、それが続くと病気になったりもします。


どこかで不安の原因を突き止めないといけません。


効果的なのが悩みを紙に書き出してみる

という方法です。

視覚化することによって不安材料が明確になって

解決の緒が見つかるものです。


不動産登記法を苦手に感じている人も“漠然と”

苦手意識を持っているような気がします。


まずは何がわかってないのか突き止める必要が

あります。


そこで過去問をやる際に2段階の区別を

してみて下さい。


まず民法と不動産登記法の区別です。


不動産登記は民法上の物権変動が有効

であってはじめて実行されるものです。


「登記できるか?」という問い方であっても

民法(実体法)のレベルで有効にならず、

そもそも登記の話に移行しないものが

相当数あるのです。


まず民法レベルで結論が出せる肢を

ピックアップして下さい。


次に登記法レベルでの区別です。


ここでは申請書の記載例を参考にして

登記の目的の話なのか登記原因の話

なのか、はたまた申請人の話なのか…


これを区別することにより自分が理解

していない箇所が明確になるはずです。


とにかく「登記できるか?」という問いの

意味をハッキリさせることです。