更新料訴訟ともう1つ、重要な最高裁判決が出ていました。

現在の大阪府の橋下知事が弁護士・タレント時代の事件です。

 
平成23年07月15日最高裁判所第二小法廷判決
弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81507&hanreiKbn=02

 

判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715165447.pdf