新聞解説よりわかる!2014年税制改正大綱「給与所得控除の見直し」(後編)の解説 | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは、こんにちは、商工会議所、出版社・テレビなどメディアからオファーのある税理士ーの冨永英里です。






2014年税制改正大綱の解説「給与所得控除の見直し」についてです。

こちらは後編です。前編をお読みになっていらっしゃらない方は
前編をお読みになってから続きをお楽しみくださいね~。

☆改正内容
給与所得控除の見直し
平成28 年より、給与等の収入金額が1,200 万円を超える場合
の給与所得控除の上限を230 万円とし、平成29 年より、
給与等の収入金額が1,000 万円を超える場合の
給与所得控除の上限を220 万円とする。

記者
「なるほど。。。
昨日の前編では給与所得控除のしくみについて
教えていただきありがとうございます。
今日は今回の税制改正大綱の部分です。
この給与所得控除の改正内容について教えてください」

エリ
「はい、以前はこの給与所得控除はH24年までは
年収が上がれば上がるほど認められていたんです。

このことは前編でお話ししました。
たとえば、
年収1億円の人だったら
H24年までは670万でした。
それがH25年からは245万になりました。

差額はいくらになりますか?」

記者
670万-245万=425万です。」

エリ
「そうですね。ではもう少し試算してみましょう。
所得税の税率の最高税率は40%、住民税は10%です。
年収1億円の人の所得税の税率はきっと最高税率。
所得税と住民税を合わせて50%です。
ということはH24とH25で
どれだけ税金が増えることになりますか?」

記者
「425万の半分だから
2,125,000円が税金として
増えることになります。」


エリ
「そうです。単純計算すると200万以上の増税ね。
 今回の税制改正大綱では
H28年からは1200万を超える給与所得控除の上限は230 万円。

でね、ちょっと複雑なんだけど、これはすでに決まっている改正
なんだけど、H27 年からは課税所得4000万超の所得税は45%
になるから住民税を合わせると55%。

そうなると年収1億円の人は、
H24と比べるとどうなりますか?」

記者
「え~、そんな一気にいろいろと言われても・・・」

エリ
「まあまあ、じゃあ、一緒に順番に考えていきましょう。
 H24の給与所得控除が670、H28の給与所得控除は上限230万まで、
 差額は440万です
、そうなると?

記者
440万円の55%は242万になります。これが増税分ですね」

エリ
「そうですね、H24年当時の税金と比べるとそうなります」

記者
「う~ん。242万って・・・新人の年収と同じくらいだ。。(苦笑)」

エリ
さらに税制改正大綱では、
平成29 年より、
給与等の収入金額が1,000 万円を超える場合の
給与所得控除の上限を220 万円。

税金の負担はもっと増えることになります。。。」

記者
「あ~、もう計算するのやだ!要するにお金持ちの人にとってはものすごい増税っ
てことになるんですね!(なんてアバウトな。。)」

エリ
「そうですね。。
給与所得控除が見直しされるということは
このように増税になるということなんです。
 ただし、年収1000万、1200万、1500万、
ましては年収1億円の人って
全体の給与所得者から比べればそんなに多くはない
ので影響は少ないかもしれませんね。。。」

記者
「僕も早くそのレベルに達したいです!」

エリ
「実はこの年々引き下げとなる予定の給与所得控除ですが、
ひとつ朗報があるんです。
実は給与所得者には、給与所得控除のほかに<特定支出>
というのが認められているのをご存じ?」

記者
「え?知りませんでした」

エリ
「知りたい?」

記者
「はい!知りたいです!
でも今日はもう頭から湯気が出てきました汗
次回にお願いします」