判例タイムズ1435号で紹介された最高裁の判決です(平成29年1月31日)。

 

 

相続税の節税のために孫を養子とするということは幅広く行われているところです。

 

 

本件もそのような事例で,税理士から相続税対策として養子縁組をしたケースについて,民法802条1号に基づいて,養子縁組の意思がなかったとして養子縁組が無効かどうかが争われたというものです。

 

(縁組の無効)
民法第802条  縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

 

本件において,節税目的のために養子縁組を行うことは縁組を行う動機となるもので,そのことと養子縁組をする意思とは併存し得るものであるとして,節税目的の養子縁組であることが直ちに養子縁組の意思を欠くことにはならないと判示され,養子縁組の意思を欠くと判断した原審(高裁)の判断を覆しました。

 

 

養子縁組がされるケースとして,本件のように血縁関係にある者を養子とするケースと全く血縁関係にない者を養子とするケースがあり,前者についてはいろいろな動機や思惑の中でなされるとしても,後者と比較すると,比較的,養子縁組が有効と判断されるケースが多いように思います。

 

 

なお,養子縁組の有効性が争われるケースにおいては,当時の意思能力がどうであったかということも併せて争点となることがほとんどであるので,山のような入院記録や介護記録などを取り寄せて検討しなければならないということが多くあります。

そもそも養子をとるということの意味が分かっていたのかどうかという問題(意思能力)をクリアーし,養子をとることの意味自体は分かっていたとして,次に,本当に養子縁組するつもりがあったのかどうかという問題(養子縁組意思の問題)が出てくるという判断枠組みなので,養子をとるということの意味自体が分かっていたのであればなかなか縁組意思がなかったというのことにはなりにくく,特に血縁関係にある場合にはそのような判断に傾きやすいということが言えるかと思います。多くの場合,養子縁組をする動機の部分について指摘がされることが多く(本件のような節税目的のほかにも,相続分を増減させるためとか,遺留分を消滅させるため,又は,関係のある異性に遺産を相続させて生活の面倒を見るためなど),動機がそうであったとしても養子をすることの意味内容自体を理解していたとすると,縁組意思を欠くということは言いにくいことが多いのですが,動機の部分に思い違いがあった場合にはどうなのかなど,難しい問題もあるように思います(例えば,2人目以降の養子である場合には子としてカウントされないので節税にはならないのに,節税目的だと思い込んで養子縁組した場合はどうなるのかなど)。