日弁連所属の日本人弁護士に限られていることについては、外国人選手の場合は弁護士以外の代理人が日本の球団と交渉するケースもあることや、日本選手が大リーグからプロ野球に復帰する場合も、大リーグの選手会公認の代理人が交渉している実情があることから、日本の選手会が公認している代理人なら球団との交渉が行えるよう求めています。

(9月19日NHKニュースウェブから一部引用)

 

報酬を得て他人の代理人となり契約の交渉を行う行為というのは、弁護士法72条が定める「一般の法律事件」に該当するものと考えられ、その資格を弁護士に限定しているというのは日本の法制上当然のことと言えます。

 

弁護士法

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

そのため、各報道機関との共通して「代理人を弁護士に限定していること」を今回の警告内容の一つとしていますが、果たして、本当にその通りなのかはやや懐疑的です。

問題があるとすれば、「機構が認めた弁護士」にしか代理人資格がないという制限についてなのではないでしょうか。

 

 

他に指摘されている一人の代理人が複数の選手の代理人を兼ねられないといった制限については、利害相反の問題などがない限りは不合理な制限であると思われ、指摘を受けるのも当然かなと思いました。

 

 

もう少し正確な続報を待ちたいものと思います。