民事訴訟法上に付帯控訴という規定があります。

 

(附帯控訴)
民事訴訟法第293条  被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

 

一審判決が出された場合に不服がある場合は控訴することができるわけですが(一審が地裁の場合には高裁へ、簡裁の場合は地裁へと控訴することができます)、控訴可能な期限は判決の告知を受けた翌日から2週間以内と決まっており、これを経過してしまうと控訴権が消滅します。

 

 

付帯控訴というのは、いわば、相手方の控訴に乗っかる形で控訴するというもので、あくまでも控訴したのが相手方である場合に、それならこちら側も控訴しようじゃないかというときに使う手続きです。付帯控訴の場合には、自らの控訴権は消滅していたとしても、高裁の弁論終結時点までは付帯控訴することができます。

 

 

例えば、何らかの原因で1000万円の損害賠償請求がなされており、被告側は原因を争って請求棄却を求めていたものの、一審判決では請求額のうち500万円を認めるという一部認容判決が出された場合に、被告側としては判決が確定するなら受け入れようと思っていたところ、原告側が控訴したという場合に、被告側は控訴期限を経過してしまっていたとしても付帯控訴することにより500万円の認容部分についてもなお控訴審において争うことができます。

 

 

高裁としては、付帯控訴できる余地のあるものについてはできる限り付帯控訴することを検討してほしいと思っているようです。

 

 

なぜなら、先の事例で、立場を逆にして、控訴したのが被告側であったとした場合に、原告側が付帯控訴しなかったとすると、高裁の審理対象としては被告側が不服に思って控訴した500万円の範囲のみに限られてしまいます。これは、不服のある部分だけを審理対象とするという上訴審のルールによるものです。

そうすると、高裁において800万円程度までは請求が認められると考えた場合であってもそのように原告に有利に(被告に不利に)判決を変更することはできないし、また、和解を勧めるにあたっても上限が決まっているため説得するのにも柔軟に対応することができないということになります。

 

 

付帯控訴は手続きとしては控訴する場合と同じで印紙も控訴した場合と同様に納付しなければなりませんが、あくまでも控訴の上に乗っている親亀子亀のような関係なので、控訴が取り下げられた場合には付帯控訴も当然に終了するということになっています。