以前紹介した下記の事例ですが,高裁により覆されてしまったということで,判例タイムズ1427号で紹介されていました(東京高裁平成26年8月6日判決)。
高裁では,約款(支払われる保険金額は,加害者から受け取った金額は控除するとされていること)の文理に忠実に解釈すべきだとされ,人身傷害保険の契約者においてこれと反する保険金を受け取る合理的な期待があるとはいえないとされています。
やはり,現状では,人身傷害保険金を先に受領しておくというのが安全なようです。
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