今日は休日ですが,被疑者国選弁護の待機日となっているので,事務所に出てきて仕事をしています。




当番弁護や被疑者国選の待機日には,連絡が取れる場所に待機していなければなりません。



平日の場合は事務所で連絡を待つことになりますが,休日の場合には自宅で待機するのか事務所で待機しているのか,また携帯電話の番号も連絡先を事務局に届けておくことになります。



待機といっても一歩も外に出てはいけない,ほかの仕事をしてはいけないということではなく,要は連絡が入ったらすぐに対応できるようにしておき,基本的にその日の夕方以降には警察署などで接見ができるように時間を空けておくということになります。



当番弁護は弁護士会が自主的に運営しているもので,被疑者国選は国選ですので裁判所(窓口は法テラス)が行う法律上の制度です。




それぞれ,名簿が整備されていて,やりたくない弁護士はやらなくてもよいことになっています。




私が弁護士になった頃は,当番弁護の待機のみで,その種別もせいぜい少年と一般(成人),委員会派遣(重大事件)の名簿程度したが,被疑者国選弁護が始まりその適用対象が拡大し,即決裁判制度が始まり,さらに裁判員制度が始まり・・・ということで,名簿は複雑化し,選任の手続も複雑化しています。




たまに,その日待機しているのがどの事件種別での待機なのかわからなくなっていることもあります。



待機しているのはその日の夕方5時30分までで,「今日は出動なしだな」通っていたら,5時25分くらいに電話が鳴ったりすることもあり,こういう場合,気が抜けつつあることもあってちょっとがっくりします。






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