次のようなニュースがありました。



【滋賀県警草津署の留置場に勾留されていた被告の男(41)が、留置場内で覚醒剤を所持していたことが16日、県警への取材でわかった。県警は覚醒剤が留置場内に持ち込まれた経緯を調べるとともに、覚せい剤取締法違反(所持)容疑で捜査している。県警によると、男は昨年6月、窃盗と覚せい剤取締法違反(使用)で逮捕・起訴された。同月22日夜、粉末が付いた透明の小さなポリ袋を、接見した弁護士に手渡した。弁護士は受け取った袋を県警に提出。県警が鑑定した結果、粉末は覚醒剤と分かった。】(1月16日付産経新聞オンラインから一部引用)




留置場に薬物が持ち込まれるというニュースは先日もあったように思います。

入場するに際してはチェックがされる筈ですが,どうにかして,うまくすり抜けてしまうのでしょうか。




接見に訪れた弁護士が被疑者から打ち明けられて,一旦弁護士が宅下げという形で下げ渡してもらい,そのまま警察に提出したのだと思います。

宅下げを受けてそのまま警察署を出て,職務質問,所持品検査でも受けたら弁護士が覚せい剤の所持で捕まってしまいます。。



このケースでは,弁護士は,被疑者から「宅下げされた覚せい剤を警察に提出してもらって構わない」という承諾を得て,行ったのだと思いますが,「ヤバイもの持って入っちゃったので,先生,捨てといてください」と言われたらどうするかという問題があります。




勿論,お断りします。




「ヤバイもの持って入っちゃったのですが,どうしたらいいでしょうか?」と正面切って聞かれたら困るということはあります。

「自首しなさい」というのも一つですが,罪を重ねることを勧めるのはどうかというのもあります。「自首したくはない」と言われたら「じゃあ,どうする?」というハナシになります。

なお,弁護士には守秘義務があるので,弁護士が自発的に警察に告発するということは絶対にありません。

こういう場合・・・・・・・((*゚ー゚*)

修習生の刑事弁護の倫理などでたまに設例されたりします。





それはさておき,接見では被疑者(被告人)と弁護士は二人きりなので,秘密の告白をされるということはたまにあります。

守秘義務があるので,打ち明けられたことは絶対に秘密です。

ただ,それを秘密にしたままにした方が良いのか,それとも言ってしまった方が良いのかということで悩むことは大なり小なりあります。





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