当たり前ですが,弁護士費用の質問というのは大変よく受けます。




かつては弁護士会の報酬規定があり,それに従っていましたが,独占禁止法の観点から,価格統制するのは問題だということになり,現在では各弁護士が自由に弁護士報酬を顧客に提示し,契約してもよいということになっています。

といっても,どう考えても簡単な案件で過大な報酬を取るということは許されないので,その場合,顧客との間で紛議が起こり,場合によっては弁護士会からの懲戒がされるということもたまにあります。




弁護士費用にもいろいろ種類はありますが,一般的なのは着手金と成功報酬の二段階の体系です。

着手金は,事案の成功不成功を問わずに発生し頂くものです。成功報酬は,事案が何らかの成功の結果を見た場合に発生するものです。

1000万円の売買代金の請求をするという場合,着手金として30万円支払った場合,仮に敗訴してしまったとしても着手金は戻ってきません。ただ,この場合は,成功報酬は発生しないことになります。

交渉や訴訟の結果,いくらか戻ってくるということになった場合には,成功報酬が発生します。何をもって「成功」かということについてですが,弁護士的には現実的に手に入れた金額ということではなく,勝訴判決を得たり調停が成立したことをもって「成功」と考えます。ですので,「1000万円の勝訴判決」が出ればそれだけで成功報酬が発生するというのが弁護士的な考え方ではあるのですが,これですと,顧客にとっては現実に手に入れてもいないものに対して成功報酬を支払うということになってしまいます。

ですので,私を含めて,現実的に利益が実現しない限り,成功報酬は頂かないということにしている弁護士も多いのではないかと思います。




最初に頂く着手金については,どのくらいで設定するのかというのは実は悩ましい問題です。成功報酬の場合には,実現した利益をもとに決めるのであれば,顧客が自腹を切るというわけではありませんが,着手金の場合には,成功不成功を問わず発生するものですから,まさに,顧客にとっては賭けるようなお金という性質も帯びてきます。

一応,基準というものはあり,経済的に利益に応じて決めるということになっていますが,何の争いもない1億円の売買代金を請求するのと,100万円の医療過誤訴訟での損害賠償請求をするのとでは,明らかに後者の方が手間ひまがかかるということになります。

ですので,私も,一応,経済的利益に応じて着手金(報酬)を決めるという弁護士会の旧報酬規定をそのまま使っていますが,かかる手間ひまなどを勘案して,その都度決めています。





やはり,かかる手間ひまや,案件や手続の難しさ,割かなければならない時間に応じて決めるというのが合理的だと思いますので,この点を勘案して,簡単な自動見積もりフォームというのを作ってみました。




弁護士の報酬というのは,司法書士や行政書士,その他の士業と違って,定額の手数料というものばかりではなく,案件ごとに幅があるのが普通です。このあたりが,弁護士費用について,一般市民に「何となく底なし沼でかかるのでは」という不安を抱かせてしまう一因になっているのかもしれません。ただ,なかなかすべての件を低額でというわけにはゆかないのも弁護士業務の特徴です。




作ったフォームについては,金額幅のある形での提示になる場合もありますが,正式にはきちんと相談を受けてからの提示ということになりますので,その点はご容赦ください。

ただ,私がこれまで取り扱ってきた案件の経験的には,こんな感覚ではないかなあというのが率直なところです。

なお,破産事件,刑事事件,成年後見の申立といったものについてはフォームには入っていません。







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