相談を受けていると,依頼人の言っていること(供述していること)だけで勝負しなければならない案件というのがあります。




なかなか弁護士にとってはつらいものがあります。




裁判所というところは,多くの場合,当事者が言っていることだけではそのまま取り上げてくれることは少なく,その他の証拠,特に書面で残っている証拠(書証)を重視します。




お金を貸したのなら契約書,お金を返してもらったのなら領収書,お金が動いたのなら通帳や送金記録,どんなやり取りをしていたのかわかるようなメールのやり取り・・・など,何か証拠となる書類がないと困ることになります。

ですので,弁護士に相談する際には,何か証拠となる書類がないかどうか探して持参することが大切です。




勿論,書類でなければならないというわけではなく,当事者以外の人間の供述(証言)というものも大切ですが,民事事件の場合,たいていは,どちらかの当事者が自分に有利になるようにお願いする証人ですから,信用性はある程度割り引かれてしまうこともあります。勿論,第三者的な立場での証人というのもいますから,そういう場合には,その証人が自分に有利なことを証言してくれた場合には有利ということになります。




依頼人が言っている以外の証拠といっても,それが期待できない類型というのももちろんあります。

典型的には,相手方と二人でしかいないところで相手方に暴行されて怪我をしたというような不法行為です。また,交通事故で,双方の動きがどのようなものであったかということも水掛け論になりがちです。こういった件では,そもそも書面とか他の証拠が残っているということがあまり期待できないことが多いのです。




依頼人が言っていること以外に確たる証拠がないということになると困ってしまいますが,これも,訴える立場(原告)からの相談なのか,訴えられる立場(被告)からの相談によって困り度は多少違っていて,被告の場合は,証拠があろうとなかろうと,依頼人の言うところに従って反論して行くということにあまり躊躇はありません。

証拠がないから反論できませんというわけにはゆかないからです。もっとも,不合理な反論や感情的な反論,無関係な反論というのは,専門家として制御することになります。ここで言っているのは,反論としては正当だが依頼人が言っていること以外に証拠がないという場合のことです。

被告側の場合でいうと,借りたお金を返したが,領収書を貰っていないとか,現金で手渡しして返したため返したという証拠が残っていないということがあります。返したお金を自分の銀行から引き出したというのであればその通帳のコピーを提出したりしますが,貸主から返してもらっていないと否定されてしまうと,直接の証拠ではないためなかなかつらいところがあります。




証拠がないのが原告側の立場であると,弁護士としてはより慎重になります。

弁護士は原告側で敗訴してしまうことは避けたいという心理が強いので,証拠がなく敗訴してしまう可能性も高い件では,より慎重になるためです。





そこで,そういう件では,弁護士としては,いきなり訴訟というのではなく,まずは内容証明などを出して相手方の反応を探ることがあります。

こちらとしては証拠がなくて困っているけれども,相手方としてはそんなことは知らずに,意外とあっさりと認めてくれたり,事実を認めたうえで躍起になって反論してきたりすることがあり,そうなると弁護士としては嬉しいということになります。

かといって,このブログを見て,弁護士からの内容証明にはウソを回答しておけば大丈夫なんだなとは思わないでください(弁護士側はきちんと客観証拠を握っていて,ウソをついたということが後で不利になるということもありますので)。こういう場合の回答にはコツがあるのです。




弁護士によっては「あなたの言ってることだけでは裁判に勝てない!」などと言って相談者を叱りつけるような態度を取る人もいるようですが,証拠がないなりに何とかしないといけないということも多いものです。

ただ,証拠が薄いために,往々にして,弁護士が相談者の弱いところを次々と指摘するため,相談者としては不愉快な気持ちになり,弁護士との関係が悪化ということもあると思います。

弁護士としては意地悪で指摘しているのではなく,「自分が考えつくようなことは相手方も指摘してくるだろうから質問しているんです」と前置きして伺う必要があるだろうと思います。








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