本日、やっと分厚いテキストの1冊目が終了しました。ちょっとペースがスローダウンしてきたので7月に巻き返さねば・・・
前回から年金に関することを勉強してますが、今回は年金と税金の概要
老齢の年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかる。公的な年金収入から公的年金など控除額を差し引いた金額が雑所得となる。
65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は、原則として所得税がかかる。所得税は、源泉徴収することとなっているので、社会保険庁では年金を支払う都度所得税を差し引いている。
年金から差し引かれる税金は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に原則10%の税率を掛けた額が所得税となる。
年金から各種の控除を受けるためには、毎年11月の中旬に年金を受けている方に送られる扶養親族等申告書に必要事項を記入して、12月初旬までに提出する。
年金以外に給与などの所得があることなどから、扶養親族等申告書を提出しないときは、支給額から25%に相当する公的年金等控除額を差し引いた額の10%が所得税となるので、確定申告により精算することになる。
障害年金・遺族年金については、所得税がかからない。
企業年金
①厚生年金基金・②適格退職年金制度・③中小企業退職金共済・④確定拠出年金制度・⑤確定給付企業年金
特に③は当社でも加入しています。退職金は、機構・中退共本部から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれる為、止めていく企業も多いそうです。会社で掛金をかけても支給を会社で調整できないからなんですね。会社に貢献してくれたものには満額、いやそれ以上加算して出してあげたい。反面ただ居ただけの社員には減額して規定最低限を、という融通が利かないからでしょう。
④の確定拠出年金は大事な項目だそうです。
これはなに?・・・
毎月の拠出額を決めておき、将来受け取ることの出来る年金や一時金などの給付額が運用実績に応じて変動する実績還元型の年金プランである。とあります。
ま、早い話、拠出した掛け金を預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品などの商品によって運用し、運用実績がよければ将来の年金額が増えるし、悪いと給付額が減ってしまうといったメリットとリスクを自己責任に基づいて行うものなのでしょう。
年齢は60歳未満まで。しかし中途解約は出来ません。最近は年金制度を取り巻く環境が大きく変化してきているので、企業年金に関して、この「確定拠出年金」を導入しようという動きが出てきているそうです。
あ~ぁ、終わった、終わった。通読だからあんまりよく理解できないなぁ~。
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