我が国においては個人所得税の納税義務は以下の区分により異なってきます。
住所ありor一年以上居住 | 日本国籍を有するor過去10年以内に5年超居住 | 日本国籍がないand過去10年以内に5年以下居住 |
①非永住者以外の居住者 | ②非永住者 | |
住所なしand一年未満居住 | ③非居住者 |
通常であればわれわれ日本人は①の非永住者以外の居住者に該当し、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税されます。一方近年②の非永住者に該当する外国人の所得税の課税関係について改正がなされました
②の非永住者は平成28年までは国内源泉所得と国内源泉所得以外の所得で国内払い又は国外から送金された所得のみが課税対象とされていたため、例えば海外上場株式を譲渡した場合は国内で代金を受け取った場合を除課税対象外とされていました。しかし平成26年改正によって平成29年1月から”国外源泉所得以外の所得”が課税対象とされたため、海外の上場株式を譲渡した場合には課税対象とされることになった。ただし平成29年改正によって、29年4月からは国外の取引所や営業所等を通じて有価証券を売却した場合、当該有価証券が平成29年4月1日以降に取得したもので、かつ過去10年以内において非永住者期間に取得したものであれば課税対象に含まれることになったため、来日前に取得した海外上場株式を来日後に売却した場合は課税されないが、来日後に取得した海外上場株式を取得日から10年以内に売却すると課税対象とされることになりました。
この改正は海外上場株式の譲渡に関する課税を強化する方向性での改正ですが、一方で高度な外国人材の受入れを促進する観点から相続税に関して以下のような改正がなされました。
すなわち平成25年改正により、日本に居住する外国人が死亡した場合、当該被相続人の全世界財産が相続税の課税対象とされ、母国に残した財産までも課税対象とされていましたが、平成29年の改正により一定の要件を満たす場合は国内財産のみ課税されることとなりました。また日本に居住する外国人駐在員の親族が外国で死亡した場合にも外国で死亡した親族の全世界財産に課税されていましたが、この場合も一定の要件を満たす場合に国内財産のみ課税されることとなりました。一定の要件は以下の2点です。
1.出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格を有すること
2.過去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であること
この要件を課すことで、課税逃れを防いでいます。