【借金苦・生活苦】 万引き画像公開問題を考えてみる | 不動産再生屋の日々

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事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

 

万引き犯の画像を公開 

 

 

最近ではめがね屋さんや、まんだらげさんらが、万引き犯の画像をHPにアップするなどして、品物の返却等の自首を促してしましたね。

 

 

 それに対し、反対する専門家や町の人の声などがありましたが、どれもコレも納得出来る内容ではありませんでした。 

 

 

確かに法的には名誉毀損やプライバシー侵害になるかもしれませんが、万引きは立派な窃盗罪。 

 

 

罪のバランス(万引きとネット公開と比較して)が合わないっつー声もありましたが、なんじゃそりゃ?!って感じです。

 

 

たかが万引きくらいで騒ぐなっと言っているようなモノですが、万引き被害で潰れてしまうお店もあるくらい、中小零細企業の小売店にとって、万引きは由々しき問題なのです。 

 

 

 

仮に定価1万円(販売価格も)の商品が万引きされたとしましょう。 

 

定価と販売価格も同じ商品は、人気商品ってぇコトになります。 

 

このような商品の仕入れ値は、大体ですが定価の7割~8割程度でしょう。 

 

仮に7割程度として、1万円×0.7=7千円 これが仕入れ値です。 

 

売れた時の粗利益は、1万円ー7千円=3千円 

 

1万円の商品1つを万引きされた場合、同じ商品を3つ売らないと万引きされた商品の原価(仕入れ値)がペイされないというコトです。 

 

それに、人件費などの経費が掛かるので、万引きされたマイナスを相殺するタメに売った商品の利益率も下がってしまい、単純に万引きされた商品の3倍売ったところで、その損失は補填出来ないのです。 

 

 

それに、万引き程度では忙しい警察は直ぐに動いてくれません。 

 

警察に任せっきりでも犯人は捕まるかもしれませんが、時間が掛かりすぎるので、商品やその代金の回収は難しくなり、万引きされた経済的なマイナスを補填するコトは出来なくなります。 

 

店側にとって、犯人逮捕よりも、マイナスの補填の方が重要なのです。 

 

だから、メガネ屋さんにしても、まんだらげさんにしても、腸煮えくり返るくらい許せないヤツであっても「商品返して謝罪してくれれば不問にする」っと言っていたのです。 

 

 

 

悪ガキが駄菓子屋のばぁちゃんが居眠りしている間に・・・ 

 

 

なんてぇ、ほのぼの?したようなモノでは無いつーコトです。 

 

 

「生活費欲しさに」とか「借金返済のタメに」などと、犯人もお金に困っているようでしたが、だからと言って他人を困らせて良いワケはありません。

 

 

万引きに限らず、その他の犯罪の犯行理由が「借金返済のタメに」などの生活困窮が理由だと聞く度に 「そんなコトしなくても借金なんてどうにでもなるのにな」っと残念に思っています。 

 

 

借金が返せなくなっても罪にはなりません。

 

 

借金なんてどうにでもなります。 

 

 

借金如きで切羽詰まって、良からぬことを考えないで、相談して下さいね。 

 

 

 

【私ごと】 

 

昨日からカミさんがインフルで唸っておりますが、今のところ私は元気です^^ 

 

っとはいえ、看病してるし、隣で寝てますので、感染・発症の確率はかなり高いです・・・

 

せめてカミさんが元気になってからにしてっと、インフルエンザ菌にお願いしております^^;

 
 
 
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