エンコリにある史料を貼って、それが元で成り行きで取り上げざるを得ない雰囲気になった土地調査事業。
未だにそこまで話が進みません。
何でこうなるかなぁ。(笑)

ってことで、今日もちゃっちゃと先に進みましょう。
アジア歴史資料センターの『朝鮮土地調査法関係一件/1 明治43年12月24日から明治44年1月9日(レファレンスコード:B03041645800)』から、質疑応答の続き。

第二十四問
道路又は河川(堤防を包含す)の地域内と認むべき土地は、現に之を耕作せるもの、又は建物を建設せるものある場合に於て、其の権原の明かなるものの外は、之を道路又は河川の区域内として調査すべきや。


然り。
河川敷に代表されるような、道路や河川の区域内と認める土地は、現状耕作を行っていたり建物を建築していても、その権原が明白な物以外は、これを道路や河川の区域内として調査すべきかという質問に対して、そうしてちょ、と。

まぁ、現代でも河川敷に勝手に小屋建てたり、耕地化してたりする場合もあるわけで。
他にも土地調査事業における河川敷に関するトラブルについて、今日「ぁゃゃ婦警さん」という別名を襲名したhitkot氏から、以前「洪水で河川敷の地形が変化した時、それまで河川敷を使っていた農民が洪水で消失した部分を新出現した砂州で補填するというローカルルールでもめ事が多発」って話を聞きました。
地目と所有権等は別だって事でしょうかねぇ。
まぁ、その辺は最終的な所有権がどのように整理されたかという話になるんで、保留ってことで。

第二十五問
林野中に点在する墳墓地は、林野に包含せしめて然るべきや。


然り。
「点在」ってのがポイントなんだろうなぁ・・・。
林野の中に墓が点在してるときは、林野に包含させて良いのかという質問に対して、その通り、と。
ただ、朝鮮では風水の影響が強かったりするわけで、問題になったりしなかったかなぁ。
まぁ、先ほどと同様に、地目と所有権が違うのかもしれませんが。

第二十六問
墳墓地の為に植樹したる地域は、実地の状況に依り之を墳墓地として調査し然るべきや。


然り。
今度は墳墓地メインなのが明らかな場合について。
それは墳墓地として調査。
結局、実況次第ってことなんでしょうか。

第二十七問
調査法を適用せざる林野に介在又は接続する墳墓地は、林野に準じ調査せざるも差支なきや。


然り。
今度は調査法を適用しない林野間にあったり、接続している墳墓地は、林野に準じて調査しなくても差し支えないか、と。
で、差し支え無いって言うんですが・・・。
さっき、実況次第って言ったんですが、実はどうでも良い分野だったりして。(笑)

第二十八問
市街地に於ける道路敷地と垈の敷地との間に在る排水溝渠は、道路に包含せしめて調査すべきや。


溝渠として調査すべきものとす。
但、幅約三尺に満たざるものは、道路敷地として調査することを要す。
さすがに市街地の排水溝渠は道路等には含めず、溝渠そのものとして調査。
でも、次の幅約三尺以下の溝渠は、道路敷地として調査かぁ。
前回の第十九問で、真ん中で道路とそれ以外に分けていた小溝とは、何が違うのかなぁ・・・?

第二十九問
市街地に於ける垈は、一戸を以て一筆と為すべきや。
将た、地主の同一なるものは幾戸に亘るも一筆と為すべきや。


一戸を以て一筆とし、調査するものとす。
但、区域の明かならざるものは、数戸に亘るも区域の明かなる範囲を限り一筆とす。
市街地での敷地は、「地主」での括りより、戸別での括りで調査が基本。
但し、区域が明白でないものは、数戸に亘っていても区域の明らかなものを一筆とする、と。
これは、長屋みたいな状態の時かな?

第三十問
地位等級査定の参考となるべき規定以外の使用細目は、調査員各自の見込に依り調査すべきや、又、監督員に於て之を指定すべきや。


調査を要すと認めたる使用細目は、監督員に於て之を指示し、直に之を本局に報告するものとす。
んー。
「地位等級査定の参考となるべき規定以外の使用細目」って、何だ?
土地調査法」第3条の地目に掲げられた種類以外の土地の事かな?
ちょっと違う気もするなぁ・・・。

まぁ、分からない事は分からないとして、調査が必要だと認めた使用細目は、監督員が調査を指示し、すぐに本局へ報告するものとする、と。
用途による使用細目の括りを、あちこちバラバラの基準でやるわけにもいかない事から、こういう手順になるんだろうね。

第三十一問
垈の使用細目は、官庁、官舎、私立学校等の如く、唯其細目のみの調査に止むべきや、或は何官庁、何々官舎、何私立学校の如く、其の名称をも調査を要するや。


後段の如く、各其の名称をも調査すべし。
ああ、やっぱり地目とは違うんだ。
その地目が何で使われているかって、そのまんまの話らしいですね。

で、垈の使用細目はどこまで細かく調査すれば良いの?という質問に対して、その名称も調査すべし、と。
一般民家だったら、○○家とかまで調査すんのかな?
最終的な、調査報告見なきゃ、良く分からんね。


ってところで、今日はここまで。



土地調査事業に関する質疑応答(一)
土地調査事業に関する質疑応答(二)
土地調査事業に関する質疑応答(三)