ENJOY Koreaで遊んでいると、ブログを書く時間が激減。
ブログを書いてると、ENJOY Koreaで遊ぶ時間が激減。
悩みどころ。(笑)
まぁ、実生活の方も色々と忙しいわけですが。

さて、朝鮮と日本の電線の接続については、一旦交渉が中止されていたものの、京城・元山線の開通と共に再び俎上にのぼってきました。
今日は、その続きから。
逓信大臣野村靖から外務大臣大隈重信&陸軍大臣高島鞆之助への、1897年(明治30年)7月31日付『秘発第2339号』から。

朝鮮国電線の儀に付ては、京城より義州に到る線路、既に開通して清国陸線に連接し、元山線亦過般其通信を回復したる趣に有之。
就ては、釜山・京城間及仁川・京城間に於ける我軍用電線を以て、右等朝鮮政府の電線に通連し、軍事通信の傍ら日清戦役以前に於けるが如く、広く万国通信の需要に応ずる事切要の儀と確信致候。
特に、元山との通信に至りては、最も其必要を感ずる次第に有之候。
仍て、別按の通閣議請求致度。
尤も、通連條款草按第3條但書第1項・第2項・第3項に於ける両国政府の料金分収方は、明治18年我臨時代理公使と朝鮮督辨交渉通商事務との間に締結せし、海底電線設置條款続約第4條に依り、我政府が朝鮮政府の電線に対して有する官報半価の権利上、勢ひ斯の如き規定を要するに至りたる次第に候得共、翻て右分収方法の実際に於ける適否如何を按ずるに、右は料金の徴収計算授受の手続に、極めて煩雑複雑を来たすの事情有之のみならず、草按第3條本文の料金は、既に現行官報半価料金よりも遙に低額たるものなるを以て、同條の場合に於ては更に官報半価の権利を維持するの必要可無之。
因て、右但書3項の規定は之を全廃し、而して総て其本文の規定に依らしむるも亦一の便法と思考候に付、朝鮮政府と談判の模様に依りては、或は右の便法を執るも可なる儀と確信致候條、本議に対し何分の御意見承知致度、此段及御照会候也。
んー、この1年で必要性に変化があったのかな?
それとも、単に使えないから要らないだったのか。(笑)
兎も角、通連の必要性を認め、閣議請求する、と。

で、これに閣議稟請案と通連條款草案が附されているわけです。
閣議稟請案は、『秘発第2339号』とほぼ同内容のため省略。

そして、『秘発第2339号』でも若干内容に関して言及されている、通連條款草案とその理由書は、テキストに起こそうと思ったんですが、文中でも言及のある第3条が実に長い。(笑)
おまけに、これまでの條款なんかと違って、朝鮮の主権を損なうような条項もなく、単に料金や電報の取扱い等についての取り決めになっていますので、これもまた省略しちゃいますので、各自確認お願いします。

んー、何かこのまま単純に接続して、料金等だけの話になっちゃったら、これまで取り上げてきたのって何だったのかという気もしないわけでも無いなぁ・・・。(笑)

ってことで次の史料は、上記の史料に関して再度加藤公使への照会文。
1897年(明治30年)8月4日付『電送第262号』から。

朝鮮政府に於ては、京釜間の電線を復旧するの企ある由なるが、電線通連の件は、其に拘らず彼に於て承諾すべき見込ありや、今一度御探知の上御意見申越ありたし。
んー、いつの間にか京釜間の電線の話も出てきましたねぇ。
これはこれで、別にやらなきゃならなくなるかな・・・?

で、これに対する加藤の返事が、1897年(明治30年)8月5日付『電受第317号』。

朝鮮政府は、京釜間電線は3、4ヶ月の後に落成の見込に付其節は正式の通連を行ふべきも、其れ迄の間は、当地に於て一時の取計として電信接続のことを行ひたしとの目的を以て■議せしなり。
兎に角、彼我の間大なる便利を得ることなれば、簡■にして速かなる方を望む。
この辺、かなり最初の方と朝鮮側の態度が変わってきてるなぁ・・・。
まぁ、恐らくはロシアと日本の勢力均衡を図る狙いとか、色々とあるんでしょうが、この辺は朝鮮国内の政治勢力を検討しないと断言は出来ませんね。


ということで、今日はこれまで。



京元間・京義間電信線還付(一)
京元間・京義間電信線還付(二)
京元間・京義間電信線還付(三)
京元間・京義間電信線還付(四)
京元間・京義間電信線還付(五)
京元間・京義間電信線還付(六)