1908年(明治41年・隆熙2年)4月23日付『警秘第1515号の1』、長いねぇ・・・。
飽きてきた気もしないでも無いわけですが。(笑)

そうも言ってられないので、昨日の続きから。


官憲と殖民
「タイムス」 記者 山下 次郎
我朝鮮「タイムス」は統監政治に対し曲筆するものにあらず。
近来、経済問題を標榜しあるにも拘らず、今回突飛にも五十八銀行の記事に対し発行停止を命ぜられたり。
我社に取りては実に致命傷なりと悲しみ、吾社の立場を明にして諸士の同情を得んと述べ、而して我社は統監政治に対する謳歌者にして、経済新聞を標榜しある者なるにも係はらず、官憲が斯る圧迫を加ふるは当局者が学問に乏しきの致す処ならん云々と論結せり。



経済新聞ねぇ・・・。
ま、事件自体の詳細が不明ではあるのだが、発行停止を受けたという事は、この時の聴衆も記事を目にしてはいないわけで。
それこそ、好きなように言えるだろうなと。


吾人の権能
大韓日報 主筆 戸叶薰雄
統監政治の大体を論評し、居留民の権能として如何なる義務を有するかを研究せんとすと説き起し、我々居留民は直間接に統監政治の円満を計り、我国権の伸張を期せざるべからず。
然に、居留民にして徒らに官憲に媚び盲従するものは、自己の権利を抛棄するものにして、居留民たるの資格なきものと云ふべし。
資格なきものは、寧ろ母国に去りて蟄居するに如かず云々。
余輩は大和民族を代表して渡韓したるものなれば、時事問題に関しては飽迄評論し義務を果さんとす。
今や統監府の殖民政策は、根本に於て誤てり。
即ち、政策の韓国本位は予期の事実に相違しあり。
余輩をして云はしむれば、対韓政策の要義は日本本位にして、韓国本位を加味せざるべからず。
然らざれば、極東の平和を維持する能はず。
昔は、泣く子と地頭とには勝たれずとの諺ありたるも、立憲政治の今日は、決して然らず。
冒頭に於て述べし如く、官憲の失態ある場合は直ちに忠言を呈し、以て居留民の権能を発揮すべし云云と結論せり。



居留民なのに徒に官憲に盲従するヤツは、居留民の資格なんぞ無いから国へ(・∀・)カエレ!!

統監府の韓国本位の政策は誤りであり、日本本位を要義とし韓国本位を加味すべきではない!
そうでなければ極東の平和は維持できない!

官憲に失態がある場合は、直ちに忠言して居留民の権能を発揮しなければならない!

煽動風味満載。(笑)
まぁ、こういうマスコミを見るたびに、じゃあお前等が暴走した場合は誰が止めるんだよ、という話になるわけで。
報道・表現の危機を考える弁護士の会」にとっては、これでも良いのだろうがね。


未定
京城新報 社長 峯岸 繁太郎
英国の「コロンウヱル」が、嘗て生前に自己の肖像を画工に命じ画かしめしに、画像優美に過ぎたるを業務に不忠なりとの故を以て之を斥けたりとの一小話を比喩とし、「スチーブン」が米国に渡航し、韓人は統監政治に悦服しありと過賞せし為め奇禍を買ひたりと論じ、統監が、東京に於て暴徒は已に鎮定に近づきたり、居留民は自己の政策に悦服しつつありと揚言するも、現時の韓国は正反対なりと難じ、統監は、前例「コロンウヱル」の性行と相反し、余輩新聞記者には自己の治績以上に記載すべきことを望まるるも、余輩は天職として過当の記事を掲載するものにあらず。
又、金銭の為に腰を屈するものにあらずと気焔を吐き、而かも統監は、我同胞に冷酷なるも韓人及外人には求めて接近しつつあり。
外人の如きは寧ろ其手腕なきを嘲笑し、韓人亦与し易しと為せり。
今回の大邱民長問題及朝鮮 「タイムス」五十八銀行問題の如き渺たる事柄に、退韓命令発行停止等の大薙刀を振ひしが、若し夫れ以上統監直接の問題に至らば、如何なる挙に出んとするやと揶揄的に演じ、次に統監政治の今日を、曇れる硝子窓に此喩し、曇りを掃除すべき人なきを、暗に統監部下に手腕あるものなしと諷し、忠言を呈するは唯一新聞記者あるのみなるに、其口を封じ、其の筆を奪ふは、記者を殺すと同様なりと結論せり。



スチーブンスが狙撃されたのは、この演説会の約一ヶ月前である。
良くWEB上で、スチーブンスの言として以下の記述を見ることが出来る。


朝鮮の王室と政府は腐敗堕落しきっており、頑迷な朋党は、人民の財を略奪している。
その上、人民はあまりにも愚昧である。
これでは国家独立の資格はなく、進んだ文明と経済力を持つ日本に統治させなければ、ロシアの植民地になるだろう。
伊藤博文総監の施策は、朝鮮人にとって有益で、人々は反対していない。



スチーブンスは、或る新聞記事を発端として最終的に張仁煥・田明雲に狙撃される。
その時の新聞記事が上記の言ではないかと思っているのだが、裏付けはまだ取れていない。
上記の言の出典を知っている方が居れば、お知らせ下さい。

伊藤の「暴徒は已に鎮定に近づきたり」は、実際に1908年前半以降激減するわけで、あながち嘘とは言い切れない。
尤も、10月22日のエントリーでも書いたとおり、伊藤が実際にこういった事を話したかどうかは不明である。


さて、今までの史料を見てきた私なんかは、峯岸が「金銭の為に腰を屈するものにあらず」等と言うと思わず笑ってしまうわけですが。(笑)
ちなみに、「若し夫れ以上統監直接の問題に至らば、如何なる挙に出んとするや」については、後日実際にゴシップ記事が京城新報に掲載される事となる。


無題
弁護士 高橋 章之助
弁護士などは、新聞記者退韓命令及新聞発行停止に付ては何等関連する所なし。
出席の相談を受けたるを謝絶したるは蓋し此理由ありと述べ、次て語を転じて曰く、命は統監府官吏の内幕を承知しあるも、弁護士の天職として、本夕の如き公開の席上に於て発表するものにあらずと、不得要領の■弁を試み居たるが、転じて韓国に来りて一番金儲けは、官吏を利用するにあり。
官憲も亦、人民を利用するにあり。
又韓国の裁判制度も近く改正せられ、其主脳部には日本人法官を採用し、従来の平理院漢城裁判所及之と同等の各道観察府裁判所を廃し、日本の制度に做ひ三審制度を採用することとなれり。
之れ、畢境治外法権撤去の準備に外ならず、愈々三審制度となりたる以上は、我々日本人にも統監は外国人と同様の保護を与へられんことを希望すと演了せり。

以上



弁護士などは、新聞記者退韓命令及新聞発行停止に付ては何等関連する所なし」って・・・。
石黒行平センセが、「居留民を蔑視する不当の処分」とか「非立憲の行為」とか言っちゃってますが。

というか、外国人と同様の保護って何だろう?


ってことで、1908年(明治41年・隆熙2年)4月23日付『警秘第1515号の1』はこれでお終い。
今日はこれまで。


京城日本新聞記者団(一)
京城日本新聞記者団(二)
京城日本新聞記者団(三)