平成28年4月1日より「旅館業法施行令の一部を改正する政令」が施行されたことをご存知でしょうか。
具体的には「簡易宿所」の要件である客室面積基準について、宿泊者数が10人未満の場合には、宿泊者数に応じた客室面積基準とする条件緩和がなされることとなりました。「民泊サービス」を行う小規模施設は「簡易宿所」の許可が必要です。
ご自身の行っている行為が許可の必要な「民泊サービス」に当たるかどうかは、厚生労働省のサイト「民泊サービスと旅館業法Q&A」を参考にして頂けると分かりやすいですが、簡潔にまとめると下記の4要件を基準に判断されることになります。
1.宿泊代金を徴収している
2.社会性がある
3.反復継続性がある
4.生活の本拠ではない
今回の規制緩和を受けて、民泊サービスを行おうか検討中という個人事業主さまもおられると思いますが、簡易宿所の許可を個人で受けた場合、法人化した際に当該許可を個人から法人に引き継ぐことができないところは注意が必要です。
事業のビジョンによっては、法人設立した上で簡易宿所の許可を受けたほうがお得な場合があります。
「民泊サービス」に係る「簡易宿所」を含む旅館業の許可申請は行政書士の専管業務です。「民泊サービス」については、県内で法務博士号を取得している唯一の特定行政書士のいる当事務所にご相談ください。
事務所名: 行政書士久我法務事務所<HP>
特定行政書士 久我臣仁
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したっけれ会社設立だな!!宇都宮市から栃木県の中小企業を元気にする特定行政書士