昨年8月の衆院選小選挙区で、議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍に達したのは「違憲」として、愛知1区に選挙権のある名古屋市の男性が愛知県選管に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が18日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は「2倍を超える投票価値の不平等は、実質的に1人1票制に反しており、違憲、違法である」としたうえで、「選挙を無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じる」として原告の請求は棄却した。

 昨年の衆院選での1票の格差を巡っては、大阪高裁が昨年12月、小選挙区比例代表並立制が導入された1994年以降、初めて違憲判断を示した。名古屋高裁のほか、広島、福岡の両高裁も「違憲」、東京高裁(2月)と福岡高裁那覇支部が「違憲状態」と判断。その一方で、今月11日の東京高裁は「合憲」としており、各高裁で司法判断が分かれている。

 衆院選の小選挙区(300議席)は、47都道府県にあらかじめ1議席を配分したうえで、残りを人口比に応じて割り振る「1人別枠方式」を採用している。人口の少ない県に人口比率以上の定数が配分されるため、議員1人当たりの有権者数に格差が生じている。原告の男性は、選挙区の区割りが人口分布に基づいて行われていないため、有権者数が最小の高知3区の選挙権の価値を1とすると、愛知1区では0・58票の価値しかなく、選挙権の平等を保障した憲法に違反すると主張していた。

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