前回の日記を書いてから、
茅ヶ崎市議のかた3名から折り返しのメールをいただきました。

あ、ちなみに前回の日記です。
http://ameblo.jp/dome4021/entry-11466817216.html

以下に、いただいたメールを原文そのままにて書かせていただきます。

(柾木 太郎氏)
この案件は昨年、議員提案否決・請願否決しています。
議長に立場でのコメントは控えますが、各議員さん賛否を過去に決定した訳ですから、今回も同様かと思われます。


(花田 まこと氏)
福留洋志 様

いつもお世話様です。
今回は貴重なご意見をありがとうございます。

市役所建て替え問題に関しての賛否は両論あって然るべきだと思いますし、
私自身も正当な理由があれば建て替えしてもいいと考えております。
ただ、現時点での服部市長の説明には納得できるだけの根拠がありません。
この問題と住民投票は確かに別だとは思いますが、今回納得できないまま
進捗してゆく状況を考え直すためにはこれしか方法がなかったのです。

最近、いろんな方から住民投票と外国人の参政権についてメールで意見を
いただきます。
名前すらないものについては聞き止めるだけですが、福留さんは名前があり
ましたので、返信させていただきます。
住民投票と外国人参政権問題はまったく別問題です。
今回の投票資格についても、「茅ヶ崎市内で選挙人名簿に記載のある方」と
しております。
どう考えても外国人は投票できませんのでご安心下さい。
この辺の考え方についての説明は不足していたかもしれませんが、街頭で話す
内容とも違うと思います。
どちらにしても市役所の建て替え問題と外国人参政権の問題と混同して考えて
はおりません。

以上、よろしくお願いします。


(海老名 健太郎氏)
福留洋志様
メールありがとうございます。今回の住民投票についてですが、恐らく住民投票条例案をご覧になられずに、住民投票という言葉に反応なさってなのかと思っております。なぜなら今回の住民投票条例案をお読みいただいているならば、外国人参政権のご指摘は出るものではなく、今回のものは、市民といっても日本国民であることを前提としたものであるからです。

臨時議会にて市役所再整備に関しての住民投票については、福留さまがご指摘するような外国人参政権を与えるものではありません。
添付の議会議案の「投票有資格者」をお読みいただくとわかるのですが、
 「永久選挙人名簿に登載されている市民」であり、自治基本条例で規定されている市民とは異なります。

この永久選挙人名簿は公職選挙法に規定されているものであり、国内の各種選挙もこの名簿に登載されなければ投票できないことになっています。そしてこの登載資格(被登載資格)は、「、その市区町村に住所を持つ年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人」とあり、まさに日本国民に限定しております。

今回の住民投票も、投票有資格者を、「永久選挙人名簿に登載されている市民」と規定しており、それは日本国民であり、外国人を対象にはしていませんので、外国人参政権を許しているものではありません。

ぜひ、改めて添付の条例案を確認していただき、投票有資格者と永久選挙人名簿についてご確認いただければ、福留様がご指摘の件は該当しないことがわかると思いますので、ご確認ください。

海老名


いただいた添付ファイルを見て、その文書があるかネットで確認したところ、確かに同じものがありました。

茅ヶ崎市本庁舎整備に関する住民投票条例
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/dbps_data/_material...

これには確かに投票有資格者は永久選挙人名簿に登録されている市民とあります。

そう考えると、外国人参政権っていうのはお門違いと考えていいのかな。そう思っています。

であれば、というかもう少しじっくり考えてから今回返信をしていただいた議員さんにお礼とお詫びのメールをしようかと思っております。m(_ _)m