剰余金の配当 | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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こんにちは、司法書士の立花です。


今回は剰余金の配当について。

出資者(株主)が会社に出資する目的のひとつに

剰余金の「配当」を受けること、があるかと思います。


株主は、剰余金の配当を受ける権利を有しますし、

株式会社の財産を分配する行為は

営利を目的とする株式会社にとっては

本質的要素といえます。

(会社法第105条第1項第1号、同条第2項)


もっと分かりやすく例えると、「剰余金」というのは、

株主が会社に貯金しているようなものであり、

いつでもそれを「配当」という形で

引き出してよいもの、ともいえます(会社主導ですが)。

(会社法であそぼ。参照)



たとえ剰余金がいくらあっても

配当を行うより、

新規の設備投資等に当てる方が

株式会社の将来のためになることもあります。

反対に、買収防衛策として「増配」が

使われることもあります。

(株式の配当金を非常に高額に設定して

既存株主に株を安易に売らないように

アピールするやり方など)


また、いくつか制約もあります。

株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には

剰余金があっても、配当をすることはできませんし(会社法第458条)

ある一定額になるまで、積み立てる必要もあります。
(会社法第445条4項、計算規則第45条)

それをうっかり見逃すと、余計な手間がかかるばかりか

分配可能額の計算ミスは

違法な剰余金分配を行ったとして

行政処分を受けることもあり、

過失があれば、取締役は法的責任を

問われる可能性もあります。



「剰余金の配当」は単に株式会社の財産を配るだけではなく

戦略的で高度な経営判断が必要とされるようです。