株主名簿は整備してますか? | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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株主名簿は整備してますか?


こんにちは、立花です。


今日は、株主名簿の整備について・・・


現在、会社法では株券不発行が原則となっており

株券を発行しない会社が多くなっています。

そこで、重要になるのが株主名簿です。


ところが、家族・親族経営による会社の多い日本の中小企業においては、

株主名簿が適正に整備されていない会社が少なくありません。


会社運営に支障がない場合は、あまり必要性を感じないかもしれませんが、

大きなトラブルに発展する前に整備しておくことが重要です。


例えば、株主が亡くなっているにもかかわらず

何も対応していなかった場合、

株主の相続人が突然現れ、会社経営に口出しをしてきたり

株主総会の決議ができなくなったりするかもしれません。


また、株主名簿は株式譲渡の際に重要な働きをします。

株主が会社に対して株主であることを主張するには

株主名簿に記載されている必要があります。

記載事項は会社法で決まっていますので、以下でご紹介します。


≪株主名簿に記載すべき事項≫

株式会社は株主名簿を作成し、次に掲げる事項(株主名簿記載事項)を記載し、

記録しなければなりません(会社法121条、147条)。

 ①株主の氏名(法人の場合は名称)及び住所

 ②株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

 ③株主が株式を取得した日

 ④株式会社が株券発行会社である場合には、株式(実際に発行されているものに限る)に係る
  株券の番号

 ⑤株式に質権を設定した場合は、質権者の氏名(法人の場合は名称)及び住所

 ⑥株式に質権を設定した場合は、質権の目的である株式

 ⑦株式が信託財産に属する場合はその旨の表示


①②は満たされていても、③の“株式を取得した日”というのは、

省略している会社も多いのではないでしょうか。


一般の中小企業においては、株主名簿の記載事項がそれほど多くありませんので

作成に多大な手間や費用がかかることもありません。

会社の内容に即した株主名簿を必ず作成・変更しましょう。