株主名簿は整備してますか?
こんにちは、立花です。
今日は、株主名簿の整備について・・・
現在、会社法では株券不発行が原則となっており
株券を発行しない会社が多くなっています。
そこで、重要になるのが株主名簿です。
ところが、家族・親族経営による会社の多い日本の中小企業においては、
株主名簿が適正に整備されていない会社が少なくありません。
会社運営に支障がない場合は、あまり必要性を感じないかもしれませんが、
大きなトラブルに発展する前に整備しておくことが重要です。
例えば、株主が亡くなっているにもかかわらず
何も対応していなかった場合、
株主の相続人が突然現れ、会社経営に口出しをしてきたり
株主総会の決議ができなくなったりするかもしれません。
また、株主名簿は株式譲渡の際に重要な働きをします。
株主が会社に対して株主であることを主張するには
株主名簿に記載されている必要があります。
記載事項は会社法で決まっていますので、以下でご紹介します。
≪株主名簿に記載すべき事項≫
株式会社は株主名簿を作成し、次に掲げる事項(株主名簿記載事項)を記載し、
記録しなければなりません(会社法121条、147条)。
①株主の氏名(法人の場合は名称)及び住所
②株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
③株主が株式を取得した日
④株式会社が株券発行会社である場合には、株式(実際に発行されているものに限る)に係る
株券の番号
⑤株式に質権を設定した場合は、質権者の氏名(法人の場合は名称)及び住所
⑥株式に質権を設定した場合は、質権の目的である株式
⑦株式が信託財産に属する場合はその旨の表示
①②は満たされていても、③の“株式を取得した日”というのは、
省略している会社も多いのではないでしょうか。
一般の中小企業においては、株主名簿の記載事項がそれほど多くありませんので
作成に多大な手間や費用がかかることもありません。
会社の内容に即した株主名簿を必ず作成・変更しましょう。