みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において
『3 永住許可の法律上の要件』の
『(2) 用語の意義
上記(1 )の法律上の要件は,具体的に次のとおりとする。』
となっていて、その
『(イ)少年法による保護処分(少年法第24条第l項第1号又は第3号)が継続中の者。』
となっていて、そのなかで
『【参考】保護処分の決定(少年法第24条)
家庭裁判所は,前条の場合を除いて,審判を開始した事件につき,決定をもって,次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし,決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については,特に必要と認める場合に限り,第3号の保護処分をすることができる。
①保護観察所の保護観察に付すること。
② 略
③ 少年院に送致すること。』
とあります。
永住者になれる要件がおおむね揃っていたとしても、
少年法による保護処分中の外国人は、
永住許可を受けることができません。
まずは罰則を受け終えて
からよろしくお願いします♪
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「若気の至りやったんやわ!」
と仰る、過去に過ちを犯したことを後悔している方も
未来に向かって、ひとつw