みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において
『3 永住許可の法律上の要件』の『( 1 )法律上の要件』では、
『ア 下記イ及びウ以外の者の要件
(ア) 素行が善良であること(以下「素行善良要件j という。)。
(イ) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(以下「独立生計要件」という。)。
(ウ) 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと(以下「国益要件」という。)。
イ 日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子
国益要件
ウ 難民認定を受けた者
素行善良要件及び国益要件(入管法第61条の2の11参照)』
とあります。
素行が善良で、ちゃんと生活できる経済基盤があって、
この国の政府の利益になっている人が
永住者の要件として挙げられますが、
その他のパターンとして日本人や永住者や特別永住者の
配偶者や子供が政府の利益になってたり、
難民認定を受けた人が素行が善良で
政府の利益になっていたりしたら、
永住者になれるかもしれませんw
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「なんか為政者に利用されるような言い回しが気に入らんけど!」
と仰る、本来の趣旨を踏まえて永住されている方も
長い目で、ひとつw