在留資格「特定活動」「高度人材」「在留資格・指定する活動・在留期間」「家事使用人」2 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110326177奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において

 

『在留資格・指定する活動・在留期間』の

 

『3 高度人材外国人に雇用される家事使用人』

 

では、

 

『(2) 家事使用人(家庭事情型)
ア 在留資格(呼称)

特定活動(家事使用人(家庭事情型))
イ 指定する活動
特定活動の在留資格をもって在留する者であって,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の玉の表の下欄に掲げる活動を定める件別表第一に掲げるいずれかの活動を指定された次の者に雇用され,月額二十万円以上の報酬を受けて,当該雇用した外国人の家事に従事する活動

氏名:
国籍:
生年月日:
ウ 在留期間
1年』

 

となっています。

 

家庭の事情で家事使用人を雇用されることになった場合、

 

「家庭事情型」の家事使用人になりますが、

 

在留期間は同じく1年だけです。

 

毎年更新してください♪

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「毎年更新するのって大変なんやけど!」

と仰る、毎年、申請の列に並びながら時間を無駄にしているって感じている方も

省力化で、ひとつw

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