みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『台湾』において
『開始年月日』では
『平成21 年6 月1 日から』
と記載されています。
台湾から日本へのワーキングホリデーが
できるようになったのは2009年ですが、
それから10年経とうとしています。
これからも、この制度が続けられ、
多くの人が日本を堪能できつづけられますように♪
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「いや、そこは願いじゃなくて論理的に解説してくれよ」
と仰る、これから何年か先にワーキングホリデーに参加しようとお思いの方も
願いを込めて、ひとつw