在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「台湾」「開始年月日」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

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入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『台湾』において

 

『開始年月日』では

 

『平成21 年6 月1 日から』

 

と記載されています。

 

台湾から日本へのワーキングホリデーが

 

できるようになったのは2009年ですが、

 

それから10年経とうとしています。

 

これからも、この制度が続けられ、

 

多くの人が日本を堪能できつづけられますように♪

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「いや、そこは願いじゃなくて論理的に解説してくれよ」

と仰る、これから何年か先にワーキングホリデーに参加しようとお思いの方も

願いを込めて、ひとつw

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