在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「デンマーク」「対象者③」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

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入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『デンマーク』において

 

『対象者③』では

 

『③被扶養者を同伴しない者であること(被扶養者が同査証又はその他の査証を有する場合を除く。)。』

 

と記載されています♪

 

配偶者や子供と連れ立って、ワーキングホリデー♪

 

というわけにはいきません。

 

ただ、デンマーク人の配偶者も同じように

 

ワーキングホリデーの特定活動在留資格を取得していれば、

 

ご一緒にどうぞ♪

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「うちの配偶者はデンマーク国籍やないんやけど、、、」

と仰る、ワーキングホリデーをお考えのデンマーク人の方も

配偶者の国籍を確認しながら、ひとつw

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