みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『デンマーク』において
『対象者③』では
『③被扶養者を同伴しない者であること(被扶養者が同査証又はその他の査証を有する場合を除く。)。』
と記載されています♪
配偶者や子供と連れ立って、ワーキングホリデー♪
というわけにはいきません。
ただ、デンマーク人の配偶者も同じように
ワーキングホリデーの特定活動在留資格を取得していれば、
ご一緒にどうぞ♪
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「うちの配偶者はデンマーク国籍やないんやけど、、、」
と仰る、ワーキングホリデーをお考えのデンマーク人の方も
配偶者の国籍を確認しながら、ひとつw