在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「ドイツ」「開始年月日」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110227191京都


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『ドイツ』において

 

『開始年月日』では

 

『平成12 年12 月1日から』

 

と記載されています。

 

2000年の年末、20世紀の終わり頃に

 

ドイツと日本の間にワーキングホリデーの協定が発効しました。

 

新世紀には活発な国際交流が

 

進展すると思われていた時代です♪

 

なかなか世の中思うように進みませんが。

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「ドイツと日本の関係は悪くなってないけどね!」

と仰る、毎年のようにベルリンのイベントに参加している方も

乗りに乗って、ひとつw

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