みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『ドイツ』において
『開始年月日』では
『平成12 年12 月1日から』
と記載されています。
2000年の年末、20世紀の終わり頃に
ドイツと日本の間にワーキングホリデーの協定が発効しました。
新世紀には活発な国際交流が
進展すると思われていた時代です♪
なかなか世の中思うように進みませんが。
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「ドイツと日本の関係は悪くなってないけどね!」
と仰る、毎年のようにベルリンのイベントに参加している方も
乗りに乗って、ひとつw