在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「フランス」「査証」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226469大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『フランス』において

 

『査証』では

 

『有効期間:1年

滞在期間:1年』

 

と記載されています。

 

フランス人の日本でのワーキングホリデーは、

 

有効期間は1年で、滞在期間も1年です♪

 

最初から1年計画でどうぞ♪

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「2年も3年も日本で遊び惚けてるわけにはいかんもんね!」

と仰る、期限を決めて人生の長期休暇を楽しんでいる方も

余暇の一環で、ひとつw

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