在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「カナダ」「査証」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226304大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『カナダ』において

 

『査証』は

 

『有効期間:1年

滞在期間:6か月(例外的に3か月の査証が発給されることがある。)

その他:同伴される子に対しては,「ACC.WH」と注記される。』

 

と記載されています。

 

カナダ人がワーキングホリデーで

 

日本に来る場合、

 

滞在期間は6か月です。

 

有効期間は1年です。

 

子供同伴OKです♪

 

カナダの方はお子様連れで是非♪

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「今日は、あんまり情報量が無いな!」

と仰る、ワーキングホリデーの情報収集をしている方も

飽きずに、ひとつw

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