みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『カナダ』において
『査証』は
『有効期間:1年
滞在期間:6か月(例外的に3か月の査証が発給されることがある。)
その他:同伴される子に対しては,「ACC.WH」と注記される。』
と記載されています。
カナダ人がワーキングホリデーで
日本に来る場合、
滞在期間は6か月です。
有効期間は1年です。
子供同伴OKです♪
カナダの方はお子様連れで是非♪
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「今日は、あんまり情報量が無いな!」
と仰る、ワーキングホリデーの情報収集をしている方も
飽きずに、ひとつw