みなべ国際行政書士事務所
電話 : 078-857-1550
神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ
外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。
神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ
ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------
日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『カナダ』において
『対象者③』は
『③子を同伴する者を含む。』
と記載されています。
子ども連れのカナダ人も対象になる???
オーストラリアやニュージーランドからの
ワーキングホリデー対象者の要件には、
子ども連れだとダメってなってるのに、
なんでカナダ人は子供連れOKなんでしょうか?
協定締結時の事情が気になりますw
--------------------------------------------------
「何でなん?なんでカナダ人は子連れでこれるん?!」
と仰る、単純に他の国と要件が違う事にびっくりしている方も
驚異で、ひとつw