みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『カナダ』において
『対象者①』は
『①カナダに居住するカナダ市民であること。』
と記載されています。
どこの国のワーキングホリデーでも、
同じようなものなのでしょうが、
その国に住んでいることが必須になりがちです。
英連邦やユーロ圏内の人だとありがちな
自分の国籍国以外に居住している!
ってことが適用除外要件になってしまうのは、
ちょっと残念な気がしますがw
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「ちょっと便利やから隣の国に住んでるだけやのに!」
と仰る、適用除外にされてしまった方も
憤りを隠して、ひとつw