在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「カナダ」「対象者①」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226271大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『カナダ』において

 

『対象者①』は

 

『①カナダに居住するカナダ市民であること。』

 

と記載されています。

 

どこの国のワーキングホリデーでも、

 

同じようなものなのでしょうが、

 

その国に住んでいることが必須になりがちです。

 

英連邦やユーロ圏内の人だとありがちな

 

自分の国籍国以外に居住している!

 

ってことが適用除外要件になってしまうのは、

 

ちょっと残念な気がしますがw

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「ちょっと便利やから隣の国に住んでるだけやのに!」

と仰る、適用除外にされてしまった方も

憤りを隠して、ひとつw

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