在留資格「特定活動」「応用資料」「 告示外特定活動(難民認定)」「指定活動(イ)」要件(イ) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110223407奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『応用・資料編』において

 

『3 告示外特定活動(難民認定申請者用)』

 

では、

 

『難民認定申請(審査請求を含む。以下この項において同じ。)を行っている者で、申請に係る活動が法別表第一(特定活動の在留資格については告示をもって定める活動)又は同第二(定住者の在留資格については告示をもって定める地位を有する者としての活動)に掲げる在留資格該当性を有していないもの。』

 

と記載されていて、「(2)指定する活動」の

 

「イ 本邦において報酬を受ける活動の指定を行う場合」として

 

『本邦に在留し難民認定申請又は審査請求を行っている者が行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)』

 

とされていて

 

『以下のいずれも満たす場合は、指定する活動は報酬を受ける活動とする。ただし、正当な理由なく迫害事由について同様の主張を繰り返す再申請者に対しては、報酬を受ける活動の指定は行わない。』

 

となっていて、そのうちの要件の一つとして

 

『(イ)難民認定申請を行った日(審査中の申請に限る。難民認定申請の再申請中の者については、最初に難民認定申請を行った日)から6月を超えており、難民認定申請に係る処分又は審査請求に係る裁決がなされていないこと。』

 

と書かれています。

 

難民認定の申請をしてから

 

半年経っている必要があります。

 

お気を付けください♪

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「それだけかい!」

と仰る、色々疑問に思っていることがある方も

素直に、ひとつw

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