在留資格「特定活動」「応用資料」の「告示外特定活動」「留意事項」「在留期間」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110223298奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『応用・資料編』において

 

『2 告示外特定活動(特定活動に係る告示に定められていないが、過去に法務大臣が個々の外国人について特に指定することを認めた活動であって、今後も同様の活動に対し指定することが適当と認められるもの)』

 

の『留意事項』の『(2)在留期間』では

 

『ア 現在指定されている活動による「特定活動」への在留資格変更後3年が経過する場合で、在留状況に特段の問題が認められないときは、「3年」の期間を決定する。
イ 在留資格変更により、新たに「特定活動」の在留資格を決定する場合及び上記ア並びに下記ウ及びエに該当しない場合は、「1年」の期間を決定する。
ウ 予定滞在期間が3月を超え6月以内の場合は、「6月」の期間を決定する。
エ 予定滞在期間が3月以内の場合は、「3月」の期間を決定する。』

 

と記載されています。

 

特定活動での中でも告示外になってしまう

 

外国人の人たちの在留期間は、

 

3月、6月、1年、3年がありますが、

 

滞在期間の長短によって期間が決められる面があります。

 

それと同時に新たに該当する特定活動の在留資格を得た外国人は、

 

1年の在留期間になっています。

 

また、その特定活動で3年以上、

 

恙無く在留している外国人が期間更新をする場合には

 

3年の在留期間を得られることになります。

 

一般に♪

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「あくまでも原則の話やんね!」

と仰る、原則から外れてた結果を突き付けられた経験をお持ちの方も

原則として、ひとつw

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