みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(23)製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員(告示42号)』
というものがあり
『オ 指定する活動』では
『次の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成28年経済産業省告示第41号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動
機関名:
本店所在地:』
となっています。
特定活動で製造業外国従業員として
日本に来る外国人は、
帰国して製造現場で中心的役割を果たすことを前提に
技術や知識を身に着けてくださいよ♪
っていうことを書かれます。
どっか別の在留資格で聞いたような話ですがw
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「その記憶、間違いじゃないです♪」
と仰る、他の在留資格の建前がどうしても念頭にある方も
類似品に惑わされずに、ひとつw