在留資格「特定活動」「製造業外国従業員」「審査ポイント」の「在留資格決定時」留意点2 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110223012奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(23)製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員(告示42号)』

 

というものがあり

 

『ウ 審査のポイント』

 

の『(ア)在留資格の決定時』の概要では

 

『申請人及び特定外国従業員受入企業が経産省告示第4の3に規定する各要件を満たしていることを確認する。
なお、同要件に該当していることは、製造特定活動計画の認定時に経済産業省において確認していることから、申請人ないし特定外国従業員受入企業に関して提報が寄せられている等の特段の事情がない限り、「製造特定活動計画認定証」の写しが提出されていることをもって、各要件を満たしていると認めて差し支えないが、次の点に留意して審査する。』

 

となっていて、次の留意点のひとつとして

 

『② 申請人の報酬予定額が、同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。(経産省告示第4の3(3)③)』

 

というのがあります。

 

外国人であるからといって、

 

日本人より安く雇おうとする日本人経営者が

 

いつまでたっても跡を絶たないのも

 

事実だったりします。

 

経営者失格の烙印を押されないよう、

 

真摯に経営に取り組んでください♪

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「経営者失格の日本人っていっぱいおるけどね♪」

と仰る、そうした経営者がのさばっている状況を憂いている方も

真摯に、ひとつw

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