みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(22)観光、保養等を目的として長期間本邦に在留する者に同行する配偶者(告示41号)』
というものがあり
『オ 指定する活動』の『注』は
『(注) 本号に掲げる活動を指定されて本邦に入国しようとする者の査証には、Remarks欄に本邦において同行する予定の告示40号に掲げる活動を指定されて本邦に在留する者(配偶者)の旅券番号が記載されるので、上陸許可時に交付する指定書に記載する氏名等については、査証のRemarks欄に記載された旅券番号により電算記録を検索し(夫婦が同時に入国する場合など、当該配偶者の旅券を確認できる場合は、当該旅券により)当該配偶者を特定して記載する。この際、本号に掲げる活動を指定されて本邦に入国しようとする者が単独で入国しようとする場合は、当該配偶者が本邦に在留していることを併せて確認する。』
となっています。
長期観光のための特定活動を
取得している外国人の配偶者が、
その活動のために特定活動の在留資格を
得て日本に来る場合、
夫婦揃って入国しない場合があります。
その場合でも主たる観光旅行者である外国人が
先に入国している必要があります。
従たる外国人が先に
日本に入国しようとしないよう、
お気を付けください♪
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「従たる観光旅行者ってなんやw」
と仰る、正しい制度の用語を逸脱することに違和感をお感じの方も
しずる感で、ひとつw