みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(19)特定研究等家族滞在活動又は特定情報処理家族滞在活動(告示38号)』
というものがあります、そのうち、
『オ 指定する活動』
のうち
『(イ) 特定情報処理家族滞在の場合』
では、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第一三一号)の第37号に規定する活動を指定されて在留する次の外国人の扶養を受ける配偶者(子の場合は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
氏名:
国籍:
生年月日:』
となっています。
日本の入国管理局的には、
特定情報処理の在留許可を受けた
外国人の家族と言えるのは、配偶者と子だけです。
親や兄弟は家族として認めません。
まして、母国で同じ家に住んでいた、
ってだけでは家族と認めるわけにはいきません!
国によって家族のカタチは様々ですw
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「うちらは同性同士で配偶者なんやけど、エエ加減!その定義なんとかしてくれよ!」
と仰る、色んな社会の障害と闘って、権利を自ら勝ち取ってきた方も
自我自尊で、ひとつw