みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(18)特定情報処理活動(告示37号)』
というものがあります、そのうち、
『キ 指定する活動』
では、
『次の機関との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
機関名:
本店等所在地:
(注)「本店等所在地」欄には当該機関の本邦にある主たる事業所の所在地を記入する。』
となっています。
特定情報処理活動の特定活動在留資格で
日本で研究活動をする外国人には、
指定書でどこのなんという会社で
仕事をするかが書かれています。
他に行ったらアカンで♪
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「よその国から輸入した頭脳には他に移る自由はないってことかい!」
と仰る、嫌気がさして、もっと規制の少ない国に引っ越そうかとお考えの方も
お茶でも飲みながら、ひとつw